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借地に住んでいる者です。
我が家は祖父の代から借地で親父はそこに家を建てて住んでおります。親父も高齢になり別居している私もそこで一緒に住もうかと思っていますが、借地というのにひっかっております。と言うのも、そこに改めて 新築をしようかとも考えておりますが、もしその借地に県道等の道路に引っかかった時私達の借地権と言うのはどのようになるのでしょうか? 地主に言って多少の権利を頂けるのでしょうか?それとも全く権利は無いのでしょうか?
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この質問を読みながらの感想です。 今、高齢のお父さんが居住されておられる建物の敷地の前が、県道なのでしょうか? 貴方の家の前は、センターラインがないが、車が対面通行できる、道路 ということで、概ね4~5m程度の道路であると推測できます。 ここに、歩道設置のための、県道拡幅計画があるのでしょうか? それとも、地元から、そのような工事の陳情、要望を県に行っているのでしょうか? あるいは、土地計画で、その敷地の中に都市計画道路線が走っているのでしょうか? それとも、区画整理・土地改良等で、敷地が減少する計画があるのでしょうか? 上記の状況により、回答は、ビミョーに異なってきます。 一般論でも、回答は異なってきます。 また、それ以前に、借地に、家を新築する場合、地主の了解が必要で、その了解を売るためには、「金」が必要なことが多いことは、考えていらっしゃるのでしょうか? お父さんの居住される建物が、古い場合、地主は、「新築」する事を認めずに、 その建物が、老朽化して、行くのを待つか、借地の契約期間が徒過し、借地契約の更新の拒否を行う事も想定されますよ・・・。 さて、そのような話しは、別として、一般論で回答しておきましょう。 公共事業に基づく用地買収(広い意味での「収用」)の場合、土地については、 その土地の価値を100%として、土地の所有者と、借地権利者に話し合ってもらい、借地権の割合を決めてもらいます。 具体的には、借地権のない土地の買収単価が、平米あたり、10万円とすれば、 両者の話し合いで、借地権の価値を40%と決まれば、平米あたり、土地所有者6万円、借地権者4万円の補償が得られることになります。 買収の線が、わずかで、塀や門扉、駐車スペースだけであれば、駐車場を他で一定期間借りる補償と、塀や門扉を買収線より控えて同じ種類同じレベルのモノを設置する工事ができるとする金銭の補償があります。 建物に買収線がかかる場合、建物を改造する費用、他へ再築する費用等の補償が あります。ただし、建物の建築経過年数が古ければ、それなりに減額されてはゆきます。 この建物に対する補償は、建物所有者に対する補償です。 さて、これらの事を考慮すれば、新築する場合は、買収される線にかかるように 建物を建築し、駐車場は、建物の中に計画しておく方が良いことになります。
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- sein13_2
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>地主に言って多少の権利を頂けるのでしょうか?それとも全く権利は無いのでしょうか? おいしい?話です。借地権があれば補償はちゃんとされます。かつて、公務員していたころ、道路や都市整備のための用地収用がかかると、完全補償してくれて、計画かかりそうなところ選んで、木造住宅に住むと言う人までいました。借地権どころか、借家権ですら、立ち退き料が支払われました。安いアパート借りて、1年たったら50万円とか100万円とか貰っている補償ナリキンなる方が・・・今は財政不足なので、計画そのものが延長ぎみですが。 ただ、都市計画にかかったとしても2年以内に執行されないところでは、新築できたと思います。2年以内であっても門扉とか簡易な建物なら建築okです。一級建築士の資格取ったのは平成7年なもので・・・都市計画法は・・・ちょっと忘れてるかも。 どちらにせよ、地主さんに言わなくても、建てた後に道路が計画実行されるなら、建築費用も含めて行政から補償がなされますよ。心配なら、市町村に聞いてみてください。ご安心あれ。
- Singollo
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地主へ換地が提供されれば、換地上で借地契約を継続することになりますが、一律のセットバックなどで新築が不能になる土地についてはどうしようもないと思います 安く買い叩かれると思いますが、地主と相談して、借地、底地セットで隣地の所有者に売り込むくらいでしょうか