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専業主婦の国民年金について

夫(サラリーマン)の被扶養者の妻は国民年金の保険料を負担していませんが、将来国民年金を受給できます。離婚した場合はどうなるのでしょうか? 被扶養者で保険料を払っていなかった期間分の保険料を払わないと、将来国民年金の金額がその期間分は少なくなると聞きました。 任意加入の制度がなくなって今の制度になったので、専業主婦(収入の少ない主婦も含めて)は自分で国民年金の保険料を払うことはできません。不幸にして離婚することになって、ただでさえお金が無いのに、これまでの保険料を払えと言われても無理です。 ほんとにこんな制度になっているのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>厚生年金全体が3号被保険者の「保険料」を負担してるのではなく、受け取る「国民年金」を負担するのだ 少し錯誤があるようです。 まず厚生年金全体で負担しているのは事実です。そのためたとえば独身の人や夫婦で働いている人もこの3号被保険者の分まで負担しているわけです。 厚生年金や共済年金から国民年金側への拠出は政令・施行令で決まっていたと思います。(条文を診たことがあるのですが今は思い出せません) >受け取る「国民年金」を負担するのだ これは現在の年金制度が世代間扶養方式であることを念頭に置いた物であると思います。 つまりこの3号被保険者に限らず、国民年金・厚生年金などの公的年金は全部世代間扶養ですから、今の保険料は現在の受給世代にいき、我々が受給する時には将来の現役世代の保険料が我々の元に来るわけです。 この方式のためどんなに極端なインフレが起きても確実に一定水準の年金が受け取れるという仕組みです。 >空期間ではなく、ちゃんと年金額に反映されるのでしょうか? もちろん反映されています。 老齢年金で年金額に反映しないカラ期間となるのは、 ・海外転居による任意期間中に加入しなかった場合。 ・学生特例納付猶予制度を利用して保険料を支払わず、後から追納もしなかった場合。 です。保険料免除期間、半額免除期間はそれぞれ1/3,2/3として計算します。 第3号被保険者は保険料を支払ったのと同等に扱われ(事実厚生年金側で負担している)、それは離婚によって遡ってということはありません。 だいぶ前に聞いたとのことですが、昔から、少なくともこの第3号被保険者の制度が出来てからご質問や、補足にお書きになった制度になったことは一度もありません。 その情報源に誤りがあったのでしょう。

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

ふと思いついたのですが、もしかするとご質問者が聞いた話は第3号被保険者の制度が出来る前かもしれませんね。 年金の過去の制度を調べていたときに、今の国民皆年金という今の制度以前は、妻の加入は強制でなかったため、ご質問の通りかどうかはともかくとして、似たような話はあったかもしれません。 今の厚生年金では妻に対する加給金というのが夫に付いたりするのですが、そのように妻がいる夫に対して付く年金という話のことから来ているかもしれません。(離婚すると無年金) ちなみに日本では既にお話の通りですが、海外では異なっていて、妻に対する保険料払い込み免除というのは多数の国で採用されていますが、受取額は大体夫よりも少ないか、0円という国も多いです。 フランス、ドイツ、スウェーデンだと確か保険料を納付しない専業主婦は離婚すると無年金だったかと。 上記の話はかすかな記憶に頼っているのでちょっと自身がありません。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

夫の扶養として第3号被保険者になっていて、離婚をした場合、第1号被保険者に変更となり月額13300円を支払うことになります。 又、離婚と共に就職した場合は、勤務先で社会保険に加入すれば第2号被保険者になり、給料から保険料を控除されます。 この手続きをして、保険料を支払っていけば、年金の受給額が減ることは有りません。 離婚後に第1号被保険者に変更となり、収入が無かったり少ないために国民年金の保険料を支払えない場合は、所得の額によっては、保険料の納付を免除や減額されめ制度が有ります。 減免を受けた場合、その分についての支給額が少なくなります。 減免については、お住まいの市のホームページにも書かれていると思いますが、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.city.hikone.shiga.jp/shiminkyoseibu/hokennenkin/nenkinmenjyo.html
noname#11476
noname#11476
回答No.2

サラリーマン(厚生年金被保険者)の配偶者は国民年金3号被保険者といい、れっきとした年金加入者です。 その保険料は厚生年金全体で負担しています。 これはたとえ離婚してもそのときの分は無かったことにとはなりません。あくまでその時点で妻であったかどうか、扶養の対象となる資格があったのかどうかが問われます。 (扶養の資格とは、年収の基準などです。) つまりご質問にあるような制度ではありません。 ちゃんと老齢年金はもらえます。 むしろ任意加入の方が問題がありますよ。任意加入だからと加入しない場合は年金はもらえませんから。 なお、離婚時の年金の問題は、国民全員が自分の年金を持っている国民年金部分の話ではなく、厚生年金(遺族厚生年金といい、国民年金の老齢年金と共に支払われます)のほうにあります。 つまり婚姻時に得た収入はたとえ妻が専業主婦でも3~5割妻にもその権利があるとされます。 しかし、厚生年金は離婚時に夫婦で分割することは出来ません。あくまで保険料を支払った夫の物として扱います。 現在それを解消するために年金を初めから分割すると言うことも検討されています。 なので、 基礎年金である国民年金部分については問題なし。 2階部分である老齢厚生年金部分に問題あり。 となります。

akina999
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >国民年金3号被保険者といい、れっきとした年金加入者です。 その保険料は厚生年金全体で負担しています。 私の疑問はこの点です。今の制度では厚生年金全体が3号被保険者の「保険料」を負担してるのではなく、受け取る「国民年金」を負担するのだ、というような説明を聞いたことがあります。 だから、3号被保険者の保険料は誰も負担していない。夫が自分の保険料を40年間支払い65歳になった時に、その妻も年金が貰える(数字は不確かです)ということでした。 それで、離婚すると、それまでの3号被保険者だった期間は加入期間(空期間)としてカウントされるけど、貰える年金額の計算では保険料を払っていないから減額されると聞きました。 例えば40年加入で満額貰えるとして、20年間3号保険者で離婚したら、あとずっと自分で加入しても受給できる年金は半額になる、ということです。 だいぶ前に聞いた話なので、今は変わったのかもしれません。もちろんその方がいいですが、空期間ではなく、ちゃんと年金額に反映されるのでしょうか?

  • gang
  • ベストアンサー率21% (135/637)
回答No.1

無年金ってことはないです。 確か老齢基礎年金(だったかな?)は貰えます。 ・・が、とっても額がすくないので生活ができません。 将来的には夫側の厚生年金を離婚した妻にも分配するとかいう話もありますが、まだ わからないですしね。 ただ 3号被保険者は夫側から払っている形になっているので「これまでの保険料を払え」ってことにはならないと思うのですが・・。