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登記する義務

賃借権は所有権や地上権等と違って 地主が賃借権設定登記手続をする義務はない とあるのですが 根拠となる条文ってあるのでしょうか。 一般に登記するしないは 当事者の自由とも習ったのですが ここでいう義務とは 法律上の義務とは異なるということなのでしょうか?

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noname#34093
noname#34093
回答No.1

参考程度に。 民法上の条文の根拠はありません。 ただ、あえて言うなら、「契約自由の原則」です。 物権と違って、賃借権という債権の内容は、当事者間で自由に作ることができます。 これを考えると、 第三者に対して対抗できる賃借権を作るか、第三者に対して対抗できない賃借権を作るかは、当事者の自由です。 前者を選択した場合、賃借権の対抗力は「登記」によるわけですから、登記請求権が契約の内容として発生します。 このような合意がないかぎり、登記請求権は発生しません。 これが、登記が当事者の自由ということです。 つまり、ここでいう義務は、法律上の義務ではなく、契約上の義務ということです。 ちなみに物権の場合には、直接支配性、排他性、という物権の本質から登記請求権が導かれるので、特に特約なくして登記請求権が発生するのです。これは法律上の義務です。

stardust23
質問者

お礼

ありがとうございます! 物権と債権の本質から考えればよいわけですね。 スッキリしました!

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。  所有権も地上権も、    買主が登記する義務も、売主が(買主の)登記に応じる義務も  ありませんですよ。  ただ、売りたい人は、「登記してくれなきゃ買わないもん」と買主が言うので、しかたなく、代金と交換に買主が登記できるだけの書類を渡しているだけの話です (^_^; 。  しかし賃貸人は、「どーせ賃料は安いし、10年間契約したっていつ退去するか分からないし、家賃を契約してもいつ「さげろ」と言われるかわからないし、裁判所は味方してくれないし、そのうえ登記なんぞ要求するなんて、イヤだね。借りてくれないならくれなくてかまいません」ということで登記に応じないだけです。  賃借権も、借主が、びっくりするような借り賃を払う条件で「登記してくれ。しなければ借りない」と言えば登記に応じますよ、きっと。

stardust23
質問者

お礼

ありがとうございます! 実務の具体例大変分かりやすかったです。 法律上でも借主はかなり優遇されてますもんね。 貸主の視点よく分かりました。

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