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賃借権設定登記

親が土地 私がその土地の上に建物を所有。 私がその建物を第3者に賃貸します。 この場合、賃借権設定登記は必要でしょうか?法律的に。 (親と私で仲たがいしているわけではありません) ご教示願います。

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  • v008
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回答No.2

登記は必要ありませんし、借地権を取得するならそれなりに権利金と賃貸費用を払わなければいけません。 実質は無償(公租公課と管理費は負担)で何の権利も発生しない使用貸借であると思われるので、転貸借時に親に契約内容を承諾を得れば何の問題もないはずです。

panis_556
質問者

お礼

よく理解できました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • akak71
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回答No.1

賃貸借の登記は不要です。 まず、する事はありません。