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マンション等の不動産登記法に関して。

条文:登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない ⇑どのような意味なのでしょうか?できれば、解説を宜しくお願いします!

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  • munorabu
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回答No.1

》当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない 敷地権とは敷地利用権のうち「土地の登記記録に登記された敷地利用権で区分建物である建物又は附属建物の専有部分と分離して処分することができないもの」を言います。 なので土地の登記記録されない敷地利用権や、区分所有者が敷地を共有せず土地を単有しているような長屋等の分離処分が禁止されない敷地利用権は敷地権ではありません。 分離処分が禁止されているのは権利の複雑化を防ぐためです。

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