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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続の期限や登記義務)

遺産相続の登記義務と相続分割の保留について

このQ&Aのポイント
  • 質問文章では、借地に建てられた住宅の所有権登記を亡父の名義のまま保留しておくことや、遺産分割を保留することが法律上認められるのかについて質問しています。
  • 兄弟間に争いがないため、このまま現在住んでいる弟が全相続をすることが暗黙の了解になっています。
  • さらに、地主が底地買取を求めてきた場合、特定の相続人が交渉することに問題はないのかについても質問しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>そこで、ご質問したいのは、父の遺産分割について、このまま何も決めないで保留しておくことが、法律上認められているのか、建物の所有権登記を亡父のままにしておくことが法律上認められるのか、という点です。出来れば根拠条文も教えていただければ有り難いです。  所有権移転登記のような登記を、権利の登記と言います。権利の登記をするかしないかは、当事者の自由です。民法や不動産登記法に権利に関する登記の申請義務を定めた条文がないことが根拠です。(厳密に言えば、申請義務があるものもあるのですが、特殊なので考慮しなくて良いです。)ちなみに、建物の新築による建物表題登記等の表示に関する登記は、申請義務があります。  しかし、権利の登記をしないと第三者に自己の権利を対抗することができず(民法第177条)、その結果、不利益を被るという可能性はあります。たとえば、兄が借金をしたが、一向に債権者に返済しないので、債権者が兄を訴えて勝訴判決を得て、父名義の不動産につき代位で相続登記を申請し、兄の法定相続分である持分(4分の1)につき強制執行(差押え)したとします。競売の結果、その持分を買受けた人が、母や弟に自己の持分を買い取れと言ってくるかもしれません。それに応じなければ、共有物分割の訴えをするかもしれません。  あるいは、母が死亡した時点で、既に兄が死亡していた場合、父の遺産について兄の妻や兄の子も相続人になりますが、兄の法定相続分に相当する額を弟が払わない限り、弟の単独所有とする遺産分割協議に兄の妻や子が応じないかもしれません。もっとも、母と兄が生存しているうちに、遺産分割協議をして、弟が単独で取得する旨の遺産分割協議書を作成し、それに母と兄の実印を押して、母と兄の印鑑証明書を取得しておけば、いつでも登記できるので、登記しておかなければ不利益を被る例とは言えないかもしれません。しかし、登記をしない内に、その遺産分割協議書や印鑑証明書をなくしてしまうかもしれません。  登記をしなくても法律上は構いませんが、上記のリスクをふまえた上で、登記すべきかどうか判断してください。 >それともう一点なのですが、地主が底地買取を求めてきた場合、その交渉権は相続人全員にあると思いますが、  借地権がなくても、底地を買うことができますし、借地権者が底地を買い取る義務もありません。ただ、地主が借地権に買い取ってもらいたいということであれば、借地権について遺産分割協議をしないかぎり、相続人全員が借地権を準共有している状態ですから、そういう意味では、ご質問者のおっしゃる通りです。 >実際に交渉するにあたっては、その相続人全員の委任を受けた特定の相続人が行うことに問題はないでしょうか、ということです。  それは構いません。 民法 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 不動産登記法 (建物の表題登記の申請) 第四十七条  新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。 2  区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。  

syun049
質問者

お礼

予期していない可能性までご丁寧にご説明してくださいまして、ありがとうございました。 ネット検索でなんとなくこれでいいのでは、と考えていたことに明快な結論と根拠のご説明をいただきまして、本当に感謝です。 どうもありがとうございました。

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