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会社から出してもららう家賃について

今後の参考にしたいので教えて下さい。 例えば、10万の家賃の家を借りるとして、9万は会社が負担してくれるとします。 法人契約で借りてもらい、差額の1万だけ給料天引きになるとします。 こういう場合の会社から負担してもらっている9万は税金の対象になるのですか? こういう場合もやはり直接ではないですが収入とみなされ 税金の対象になるのですか? 初歩的な質問で恥ずかしいですが、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.4

タックスアンサーの回答にあてはめてみます。 例えば、支払家賃は10万円ですが、基準となる金額が7万円で有った場合 1.使用人に無料で貸す場合 ⇒基準金額が、給与課税 例)7万円に経済的利益として給与課税 2.使用人から基準金額より低い家賃を受け取っている場合 ⇒受取家賃と基準金額との差額が、給与課税 例)3万円の住宅手当と7万円-3万円の4万円に経済的利益として給与課税 3.使用人から受取家賃が、基準金額の50%以上 ⇒受取家賃と基準金額との差額は、課税されません 例)4万円の住宅手当に課税 7万円×50%<4万円なので経済的利益無し 4.現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、 社宅のためとしても給与として課税されます 例)7万円の住宅手当に課税 7万円×50%<7万円なので経済的利益無し

ku-neko
質問者

お礼

ご親切にわかりやすく説明していただき、ほんとうにありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • aiai_013
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回答No.3

経済的利益として給与課税の対象されますが、 受け取っている家賃が、基準となる金額の50%以上である場合や、 仕事を行う上でのやむを得ない必要に基づいて特別に社宅や寮を貸す場合 給与として課税されない場合があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2597.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2600.htm

ku-neko
質問者

お礼

aiai_013さま、とてもわかりやすい情報をありがとうございました。 もう少し教えていただきたいのですが、よろしいですか? 会社は、個人契約にして9万円は、給料のなかに家賃手当として加えても良いといっています。 でも、それだと給与が年間108万増えることになりすごく税金が上がってしまいますよね。 素人的な考えかもしれませんが、最初の質問のような法人契約のほうが、いくらか課税対象になるかもしれませんが、給与収入として9万いただくより得ですよね? 文章がわかりにくくて申し訳ないのですが、教えてください。

回答No.2

社宅家賃の負担割合によって、基準値よりも多い会社負担があれば経済的利益として給与認定され課税の対象となります。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b156079.htm

ku-neko
質問者

お礼

chikarakunさま、このような答弁文章があるとは知りませんでした。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>法人契約で借りてもらい  ・会社が契約しているので、会社の経費  ・会社がその賃貸物件を、社員に1万円で貸してるだけ  ・差額の9万円は会社が経費で処理 税金(課税)の対象にはなりません 個人で契約した賃貸物件に、会社が住宅補助を行なった場合(住宅手当等)は課税対象になります

ku-neko
質問者

お礼

coco1701さま、やはり住宅補助になると課税対象になるのですね。 税金は難しいです。早い回答ありがとうございました。

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