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従業員へ貸している部屋の家賃の相場との関係について

法人のお取引の関係で教えて下さい。会社が所有している社員寮があり、現在従業員に貸しています。例えばなのですが、家賃として月々5万円頂いているとします。もし、この部屋を第三者の方へ貸した場合、家賃相場は1ヶ月10万円が妥当だとします。差額の5万円は、従業員への給料として考えられてしまうのでしょうか。 おかしな質問で、申し訳ございません。 このような、考え方は、実際にあるのでしょうか。 教えて下さい。

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回答No.1

こんばんは 従業員の場合は、「通常の賃貸料」の額の半額以上を実際に徴収していれば、差額は給与課税されません。 所得税法基本通達36-40~48あたりを参照してください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/04.htm

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