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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家賃収入について(税金))

家賃収入について(税金)

このQ&Aのポイント
  • 家賃収入についての税金の仕組みや計算方法、青色申告の手続方法について詳しく教えてください。
  • 家賃収入にかかる税金の割合や具体的な金額について教えてください。
  • 家賃収入の税金を抑える方法や経費計上について教えてください。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

「同じ状況」ではありませんが、それでもよろしければご覧ください。 >1.…どの位税金がかかるのでしょうか? 「所得税」は以下のように計算しますので、比較的簡単に試算できます。 ・「給与所得の金額」+「不動産所得の金額」=総所得金額     ↓ ・総所得金額-所得控除の額の合計額=課税所得の金額   ↓ ・課税所得の金額×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-源泉徴収などで納税済みの所得税=追加の納税額 --- 「不動産所得の金額」は、以下のように計算します。 ・家賃収入-必要経費=不動産所得 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除で、「所得控除」ではありません。 --- 「所得控除」は特に説明はいらないでしょう。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 「所得税率」は、「課税所得の金額」で決まります。 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに >2.申告は青色申告ですか? 「青色申告」は「税の優遇措置」のことです。 具体的には、「優遇を希望する納税者」が「事前申請」して、「決められた書類を確定申告書に添付する」ことで「各種の優遇措置」が受けられます。 その他、「一定の水準の帳簿の作成や書類の保存」なども必要になります。 『青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm --- 「青色申告の特典」で一番よく知られているのが、「青色申告特別控除」でしょう。 これは、税額計算をする際に、「所得金額-青色申告特別控除」の計算式で求めた金額を「所得金額」として取り扱ってよいという優遇措置です。 「不動産所得」の場合は、「最大で10万円(所得金額が上限)」となっていますが、「不動産の貸付けが事業的規模」の場合は、「最大65万円」となります。 つまり、「所得金額」が「最大で10万円(あるいは65万円)」少なくなるのと同じ節税効果があるということです。 『事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm --- なお、「自分は青色申告の特典はいらない」という場合の「確定申告」は、「青色申告ではない確定申告」では長いので「白色申告」と呼ばれています。 「白色申告」は、「会社員などが行なう還付を受けるための確定申告(いわゆる還付申告)」と特別な違いがあるわけではありません。 単純に、「申告と納税の期限が3/15」ということと、「不動産所得があるならば『収支内訳書』を添付する必要がある」というだけです。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書 >手続方法… 上記の通り、「白色申告」であれば、「確定申告書」に「収支内訳書」を添付するだけです。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm >>詳しくは[確定申告に関する手引き等][確定申告書の記載例][各種様式]などを参照ください 税額は「納税者自身」が算定して、納税も「自主的に」行います。 『Q33 税金の納付はどのようにすればよいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm#q33 --- なお、「青色申告の特典」を受ける場合は、事前の申請が必要ですが、「申請書」を提出するだけで、特に難しいものではありません。(不明な点は税務署にご確認下さい。) 『[手続名]所得税の青色申告承認申請手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm なお、「作成した帳簿など」は、「いつ税務署のチェックがあっても提示できるように保存しておく」だけでかまいません。(申告時の「提示」は不要です。) >3.少しでも税金を抑える(経費)方法はありますでしょうか? これは、「必要経費を漏らさず申告する」ことにつきます。 --- なお、「必要経費にできるかどうか?」は、結局税務署に聞くのが一番です。 理由は単純で、「税務調査で必要経費をチェックする」のは税務署などの職員さん自身だからです。 ただし、「税務署」も「聞かれたことにはきちんと答えてくれる」のですが、「税務署側」から「何か申告漏れになっている経費はないか?」を積極的に確認してくれることはありません。 もちろん、親切な職員さんが「たまたま気が付いたことを教えてくれる」ようなことはあるでしょうが、基本的に「節税方法」を聞く場所ではありません。 ですから、最初は「税理士」に「節税の余地がないかどうか?」をチェックしてもらうほうが確実ではあります。 仮に報酬に見合う節税はできなくても「特に漏らしているものはない」事がわかるだけでも、気分的にはずいぶん違います。 --- ちなみに、「しなくてもよい支出」をして必要経費にするのは本末転倒で、節税効果が疑問だったり、税務調査で否認されてしまうこともありますので、「裏ワザ」のような情報には十分ご注意下さい。 ***** (備考) 「個人住民税」について 「個人住民税」は、「確定申告」を行えば別途申告する必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『不動産投資ガイド>Q2.毎年かかるコストにはどんなものがあるのですか?|nomu.com』 http://www.nomu.com/pro/guide/03/qa02.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1.家賃収入は年間約140万くらいですが… 収入はどうでも良いです。 「所得」=「利益」はいくらほど見込めそうなのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >どの位税金… 給与との「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm で、しかも累進課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ですので、前述の不動産による「所得」と、給与の源泉徴収票の内容を明示していただかないと、具体的な数字にまでは言及できません。 >2.申告は青色申告ですか… 青色申告は、開業から 2ヶ月以内に承認申請しておかないといけません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm >3.少しでも税金を抑える… 青色申告をすれば、10万円または 65万円が控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm ただし、65万の控除は、その不動産が「事業的規模」であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

iron1968
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

1.減価償却、火災保険、固定資産税、購入のために借り入れがあればその利息、修繕費などが支出=経費。   家賃収入から経費を引いたのが、申告する利益。 2.青色、または、白色申告。税務署へ連絡してみて。 3.出た利益に見合う金額で、建物の価値を維持するための補修、メンテナンスを行う。  他に収入があれば、年度によっては思い切った補修を行い、赤字にしてもいい。  赤字分は本業の収入と合算して、還付申告に。

iron1968
質問者

お礼

ありがとうございます。

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