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輸送業者の注文書
決算監査を目前の中、上司から”輸送業者の請求書は来ているが注文書がない”何らかの形で”発注があって請求が来た”としなければ監査と言われました。 私の考えでは、請求書に”請求書/INVOICE”とレターヘッドが書いてありますので、INVOICEは送り状(納品書)を兼ねるため、それ(INVOICE)をもって請求がされたと判断したいのですが。 輸送費などは、注文を出して実施することはどこでもないと思われます。 私は間違っていますか?_?
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noname#46899
回答No.1
>輸送費などは、注文を出して実施することはどこでもないと思われます。 発注しなければ運送は行われないでしょ?その発注記録のことを言っているのだろうと思います。発注書や依頼書でやっているところもあれば電話やEDIで依頼しているところもあると思いますが、監査を前提にする会社なら、その記録は必ず残していると思います。 それとも相手が一方的に送りつけて来て輸送料を請求されるシステムなのでしょうか。普通、そういうのはないと思いますが。 上司の方は「監査の際、発注記録と請求内容とを照合する」ということを言っているのではないでしょうか。
お礼
早速ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 ところで、そういった電話依頼等で発注がすんでいる場合の発注記録の位置づけになるものは何をもって監査に臨めばいいのでしょうか? 重ね重ね御世話様になります。 請求書にINVOICE/請求書となっておりますので、さらにその際の輸送品のP/L、B/Lなど添付されます。 これらでは監査をにらんだ場合不足な資料でしょうか?