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行方の分からない父の他界について
母と離婚して、今は何処で何をしているかわからない父が他界した場合、何らかの形で実子には連絡があるのですか?もしかしたら再婚して子供がいるかもしれませんし、相続権の問題も出てくると思います。どのように解決しておられるのか教えてください。
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こんばんは すでに解決済みかもしれませんが、気になったので回答させていただき ます。 現実問題として、銀行口座を持たず、普通の生活をしている人は少ない と思います。 お父様が現在どのように生活しているか分かりませんが、普通に仕事を して(または年金で)、銀行に現金がある場合、金融機関は本人が死亡 したと分かると銀行口座を凍結します。 口座凍結により、死亡した方の財産を守り、相続人に引き渡す為。 hornbyさんは法定相続人に該当します。(お母様は離婚している為、 法定相続人ではありません。) 従って、相続人全員の印鑑証明・遺産分割協議書などの提出が必要に なります。 ここで問題になるのが、現在のお父様の生活状況です。再婚され、お子さん がいる場合、現在の妻(資産の1/2)お子さん(資産の1/2÷子供の人数 )も法定相続人になりますが、hornbyさんも法定相続人なので、生前書いた 遺言証書で「現在の妻とその子供に全財産を譲る」と記載され相続された 場合は、連絡がないかもしれません。 遺言証書がない場合は、連絡があると思います。 遺言により現在の妻達が全額相続することになってもhornbyさんは実子で 法定相続人なので、遺留分を請求する権利があります。 相続の問題がでた場合、気を付けなければならない事は、負債です。 「遺産がもらえる!」と相続の手続きをしたら、多額の負債があった 場合、負債も相続されます。資産で相続できる金額(土地などの評価額) と、負債で相続される金額を比較して、負債が多い場合は相続放棄すれば 負債の相続は免れます。もちろん資産の相続もできません。 相続放棄とは、資産も負債も相続しない。ということですから。 「父の資産なんかほしくない。」というお気持ちなら、連絡がくるまで 放置しておけば良いでしょう。 現在の妻・子供から連絡があり、遺言証書がなく、「相続放棄の書類に サインしてほしい。」と言われた場合は、資産・負債状況を確認して どうするか考える必要があります。 http://www.zenginkyo.or.jp/service/manage/utilize/other/other_2.html http://mrs.allabout.co.jp/contents/mrs_g4_gs_c/funeral/CU20070111A/index/
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- p88689
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他界されたお父さんに負債なり大金なり相続すべき財産がある場合は、 絶対相続人の印鑑が必要となるので、 なんらかの連絡があるでしょう。 (相続人を探して連絡しました) でも、相続する財産も負債も何もなく、通帳の解約や、家屋の登記の変更等々、法的な手続きを経る必要がなければ、 連絡は来ない可能性はあります。 (夫の実父はなくなっても連絡が来ませんでした)
お礼
経験者の方から回答はとても参考になります。ご回答いただきどうもありがとうございます。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。前々から気になっていたので対処法がわかって少し安心したところです。