※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産放棄 どこまでの範囲)
財産放棄の範囲と手続きについて
このQ&Aのポイント
財産放棄の範囲や手続きについて詳しく教えてください。
相続放棄についての範囲や手続きについて教えてください。
財産放棄に関して相続範囲や手続きについて教えてください。
母方の祖母Aの話なのですが、もし亡くなった後に、借金があった場合に財産放棄をする親族の範囲はどこまででしょうか?
家族構成は、
父親
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母方の祖母A---母親---姉、自分、弟
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祖母Aの姉妹 母の兄(すでに亡くなっている)
補足
母方の祖母Aの両親はすでに亡くなっています。
母方の祖母Aの旦那は離婚し、すでに亡くなっています。
母方の祖母Aの姉妹には旦那さん、子供、孫がいます。
自分の姉は結婚していて、子供がいます。(祖母Aから見るとひ孫)
自分と弟は結婚していません。
どこまでの範囲で相続放棄をすれば良いのでしょうか?
自分や兄弟、自分の父親も相続放棄する必要がありますか?
母方の祖母Aの姉妹もどの範囲まで相続放棄をすれば良いのでしょうか?
あと、司法書士さんと弁護士さん、どちらに手続きをしてもらったら良いのでしょうか?
色々聞いてしまいすみませんが、詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。
お礼
回答有難うございます。 第1順位とかよくわからなかったので、ご回答で少し理解しました。 相続放棄の範囲は、民法では、第3順位までと決まっているとネットでみてよくわからなかったのですが、第2順位がいないと第4順位まで相続の範囲が移っていくのでしょうか?
補足
被相続人の住所地が遠方のため、そこまで行けないのですが、近くの家裁でも相談は大丈夫でしょうか?