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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産放棄について詳しい方お願いします。)

財産放棄について詳しい方お願いします。

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の財産放棄について知りたいです。被相続人の負債が多いため、財産放棄を考えています。被相続人の死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請すればよいとのことですが、相続放棄完了後は親戚に相続権が移行するとのことです。
  • 質問1:親戚のどこまで相続権が移行するのでしょうか?父の兄弟姉妹から子供、孫へと相続権が移行するのでしょうか?
  • 質問2:父が死亡した時点で親戚に相続放棄を伝える必要がありますが、用意しておくべき事などはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

(1) 母・子が相続放棄をすれば,次の相続人は父の父母です。すでに死亡しているかもしれませんね。その場合の次の相続人は父の兄弟姉妹(もし死亡してればその父の兄弟姉妹の子)です。父の兄弟姉妹も相続放棄をするのなら,それ以上には相続人はいません。 (2) 父が死亡した時点で親戚に相続放棄を伝える必要はなく,相続放棄をしてからでも十分です。

nikopon25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 素人でも簡単に理解できる分かりやすい説明でした。 (母・子)相続放棄 ↓ (父の父母)既に死亡  ↓ (父の兄弟姉妹)3人健在 父の兄弟姉妹である3名に相続放棄手続きをお願いし手続き完了後 以上で相続放棄が完了ということですよね。

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その他の回答 (2)

回答No.4

><質問1> 親戚のどこまで相続権が移行するのでしょう? 「法定相続人に成りえる者まで」です。 法定相続人は「配偶者」の他に、上位順位から順に「子供」→「親」→「兄弟姉妹」です。 相続放棄すると「最初から居なかったものとして扱う」ので、下位順位者が「法定相続人」になります。順位が繰り上がると、代襲相続も発生します。 例えば、被相続人の両親は既に居らず、被相続人の兄A(故人)の子B、被相続人の弟Cが居た場合、被相続人の配偶者と子が相続放棄すると、弟Cと、代襲相続したAの子Bの2名が「相続人」になります。 ><質問2> 父が死亡した時点で、親戚に相続放棄を伝えますが >こちらが用意しておくべき事など何かありますか? 何もありません。「借金の方が多かったので相続放棄した」と言う事だけを伝えましょう。下手な事をすると、後々、揉め事になります。

nikopon25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 我が家の場合はどうなるのだろうと考えた時、どこまで相続移行になるのか不安でしたが、よく分かりました。 借金が多くて相続放棄したと伝え、父の兄弟姉妹にも相続放棄をお願いすることにします。

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  • hpsg
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回答No.3

専門家の回答が付いているので蛇足かもしれませんが質問2についてコメントします. 親戚の方に財産状況と放棄の方針について伝える際の用意について. ご親戚の中に「土地(売れない)」を「自分は使える」と判断して,マイナス分を被ってでも相続しようという方がおられるかもしれません.説明の際に『私が把握する範囲では』というお断りを伝えることが必要です.財産目録みたいなものは敢えて作らないほうが安全です. なぜかというと,マイナスの資産が隠れている場合があるからです.特に「被相続人が連帯保証人になっていた契約書」などは発見されにくいですが相続対象です.相続放棄する質問者さんは財産の正確な全容を調査する必要はないので「調べてない」と明言しましょう.そうしないと親戚の方といさかいを産む可能性があります.法的には負けませんが社交的に不都合が出ます.

nikopon25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「売れない土地」に関してのアドバイスは納得のいくものでした。 説明する際に伝えるようにしようと思います。 非常に助かりました。

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