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残業時間について

大手自動車会社の期間工は、残間時間が相当な長時間だと聞きます。労働基準法36条の規定では、残業時間は年360時間以内であるはずです。町工場で、監督署から お目こぼしを受けなければ経営が成り立たないような企業規模の会社ならともかく、超大企業でも、なぜこれを明らかに超えるような労働条件で働かせて、問題が起こっていないのでしょうか。抜け道があるなら教えてください。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

トヨタがサービス残業を指摘された、というニュースはご存じないのでしょうか? ある程度の指導は行われているようですが。 確かに、労基法36条2項に基づく基準(平成10年労働省告示第154号)はありますが、訴える人がいませんし、期間工も直接雇用よりは派遣が主になっているようです。

ootora-A
質問者

お礼

ありがとうございます。 トヨタのニュースは存じませんでした。 いつ頃のことでしょうか?

ootora-A
質問者

補足

知りたかったのは、サービス残業ではありません。 会社側から残業させた分きちんと割増分を含めて支払われ、労働者側も希望して働くという環境においてでも、36協定等を含めて、長時間残業に対して何らかの法的問題点があるのではないかと危惧しており、その辺の事情を知りたいのです。

  • aooon
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.1

先ず360時間以内と言う数字はなかったと思いますが、労基法36条は俗に36協定と言われており、行政官庁に届出をすれば免罰効果が発生します。これは時間外就業、休日就業に対して。 即ち、36協定を行っていなく、例えば変形労働時間制のみしか導入していない企業に対しては労基法違反にあたる企業は多いでしょう。

ootora-A
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに上記の文面には、誤りがありました。 360時間というのは、労働基準法の規定ではなく、あくまでも厚生労働省のガイドラインですね。失礼しました。

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