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扶養是正をすぐにしなければいけないでしょうか
区役所市民税係より子の所得が38万円を超えているため、扶養控除について変更の必要ありとの連絡がありました。勤務先にすぐに扶養控除の変更届を出したほうがいいでしょうか教えてください。子(長男で25歳)はフリーターで月収10万円ぐらいです。あと健康保険証も返納したほうがいいでしょうか?
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所得が38万円・・というのは、税法上の扶養控除ができない。ということではないのでしょうか?たとえ、子供にしても103万円(所得控除65万円・基礎控除38万円)以上は、扶養控除することができません。 つまり、再度確定申告をして税金を調整することになります。それに伴って地方税(県・市民税)も変更になります。 なお、130万円以上になりますと、社会保険上の扶養家族にもなれず、国民健康保険に加入することになります。
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- hazu01_01
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回答No.2
所得税の扶養控除の是正は早くした方がよいです。 早くすると延滞税がかからないこともありますし、係っても安いうちで済みます。 健康保険については所得税の扶養控除とは認定方法が異なりますので、健康保険の扶養親族からも外れているかどうかはわかりません。勤務先の担当者にもっと詳しい資料といっしょに相談してください。 なお、月収10万円が通勤費込みで、所得税等を引く前の金額ならば健康保険のほうは大丈夫かなとは思います。