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訴状の送達場所ほか

リフォーム代金を支払った後で、何年後かに、今回の工事の不具合が発生した場合、その不具合を無料で補修させることはできるのでしょうか?民法何条を適応できますか?時効は何年でしょうか? リフォーム工事で、資格がないとしてはいけない工事を、資格が無い人がやった違反工事で、器物損壊になりました。また、その違反工事をした超本人を不法行為で数年後に訴えることはできますか?民法何条を適応できますか?時効は何年でしょうか? 営業マンが、自分の営業成績を上げ、受注数を増やしたいがばっかりに、あれも無料でやります、これも7万円でやりますといって、契約をさせて、契約後無料でやるなんで言ってなくてその工事は14万円いただきます、7万円でやりますと言っていたのは、30万円頂きますと言われ、その営業マンを訴えたいのですが、そういうことは民法何条を適応できますか? その営業マンを、契約の時とあまりに話が違うので、損害が発生した分37万円を損害賠償請求できますか? その営業マンは勤務先しか分からないのですが、簡易裁判所に問い合わせたら、自宅にしか訴状を送達しないから、どうにかしてその営業マンの自宅を調べるように言うのですが、自宅を調べるあらゆる方法をすべて教えて下さい。 自宅が分からなくても、勤務先が分かっていて、そこに今も勤めていることが明白でも、裁判所は会社に送達しないのですか?また、原告の力では、被告の住所が分からなかった場合、裁判所に受け付けられた訴状の扱いはどうなりますか?棄却になってしまうのでしょうか? 営業マンの携帯番号は知っているので、その携帯電話に電話して、受け付けられた訴状を自宅に送る必要があって、裁判所から自宅を調べるように言われているから、自宅を教えてくれと本人に直接電話したり、会社の部署入り本人宛で、内容証明郵便で、自宅を教えてくれるように頼むのは合法ですか?また、その人の車のナンバーから自宅を突き止めるのは、合法ですか、違法ですか?

みんなの回答

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.3

1.2.3の関係を簡潔にお願いします。 常識的な自助努力が欠けています。 営業マンの自宅は馬鹿でも調べられます。何故そこまでここで聞くのですか? 営業マンに恣意的な恨みが有るとしか思えません。 思い切って弁護士に依頼したら如何ですか?

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.2

多岐に渡る質問ですね。何条かを書けば良い様ですね。 >リフォーム代金を支払った後で、何年後かに、今回の工事の不具合が発生した場合、その不具合を無料で補修させることはできるのでしょうか? 民法638条 時効は内容によるんで、民法638条を参照。 >リフォーム工事で、資格がないとしてはいけない工事を、資格が無い人がやった違反工事で、器物損壊になりました。また、その違反工事をした超 本人を不法行為で数年後に訴えることはできますか?可能。でも会社へ。 民法709条~ 時効は何年でしょうか?3/20 >営業マンが~ 民法の規定ならば96条・709条~ >その営業マンを 96条 >その営業マン ?質問文が意味不明。会社の監督者責任による代位です。 >被告の住所が分からなかった場合、裁判所に受け付けられた訴状の扱いはどうなりますか?棄却になってしまうのでしょうか 公示送達。民訴参照。 >最後の文 ???だから代位。

回答No.1

明らかに刑法範囲内なのですが、どうして全て民事解決のみなのですか? 営業マン個人攻撃の理由は?会社単位ではダメなのですか?

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