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裁判での送達場所、送達受取人指定の効力

貸金業者を相手に過払い金返還訴訟を検討していますが、家族には内緒なので、裁判所からの書類が自宅に送られると困ります。そこで、書類作成をお願いしている司法書士の事務所に送ってもらうように送達場所を指定したいのですが、弁護士ではないので無理なのでしょうか。裁判所によっては、指定しても、あくまで本人住所に送ってしまうこともあるとも聞いたのですが、本当でしょうか。そのため家族にばれるのではと思い裁判に躊躇しています。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

仮に司法書士の住所を原告の所在住所とすれば、裁判所は司法書士の住所に送達します。 でも、郵便局で転送するかもしれません。 もともと、民事訴訟は「ないしょ」と云うことは考えないで下さい。 例え、異場所が成功したとしても、相手の申立で裁判所が認容すれば家族の者でも証人と出廷しなければならないことがあります。

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