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弁護士が訴状と共に郵券を出すときの簡単な方法は?
本人訴訟で裁判所に訴状を出すときは、裁判所の受付係の人が、郵券(郵便切手)を添付しろと言って「500円切手を何枚、100円切手を何枚・・・合わせて6千円」と細かく指示(ほぼ命令)してきます。 まさか、弁護士さんが訴状を出すときはこのようなことはなくて、郵券について何か「簡単な方法」が裁判所から認められていると思うのですが、弁護士さんはどのようにされているのでしょうか?
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noname#252929
回答No.2
>訴訟の1件1件ごとに切手を預けるのではなくて、例えば1年分をまとめて切手を預けるのですか? 一つの案件ごとです。 なぜなら、裁判はその案件ごとに管理されているからです。 弁護士に依頼するとき、依頼人はその郵便料金に対しても、裁判所に預ける切手類の金額を弁護士の依頼人から預かり、その分の切手を裁判しょに預け、決心して処理終了後に裁判所から返してもらい、まぁ、きって類は弁護士なら別の裁判に使いますので、使った分の切手代の残りを現金で依頼人へ戻すというだけの話です。 大体案件の内容によってどれくらいの期間がかかり、どれくらいの切手が使われるかは弁護士はわかっていますので、それより多めに裁判所へ預けます。 そうしないと必要な時にいちいち切手を請求しなければならなくなるので、事務処理の遅れなどが起こります。 (後払いはできませんので。) 私の時で、5万かそこら分預けていたと思いますね。 証拠資料なんてなると、A4コピー紙500枚なんて平気で何回も送りますからね。 都度切手を裁判所へ送っていたのでは、処理が遅くなりますので。
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noname#252929
回答No.1
先に弁護士から必要になる程度に余裕を持たせて多めに切手を預けています。 終われば裁判所から残った分を返してもらいます。
補足
ありがとうございました! 訴訟の1件1件ごとに切手を預けるのではなくて、例えば1年分をまとめて切手を預けるのですか?