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借り上げ社宅制度について

飲食店を全国に展開していますが、現在家族持ちの社員異動が発生した際に借り上げ社宅制度をとっています。 規定の条件範囲内で物件を決めていただき、敷金などの契約金を会社が払い会社契約で住んでいただき、家賃をまず全額控除し手当として補助金を出しています。 会社負担が大きいのと住居条件を提示されることが増えてきておりそれらに柔軟に対応できるようにしたいと考えています。 そこで、物件は個人が選び、支度金としてある程度のお金を事前に渡し個人契約で結んでもらい、家賃補助は出そうかと考えています。 そうした場合、社宅という考えではなくなりますが会社契約にしていないことでの問題はありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

専門家ではありませんが。 かつて勤めていた会社がまさにそうでした。 最初は借り上げで、後に会社の負担を減らす目的で、個人契約に移行しました。 特に問題はないと思うのですが、具体的な懸念事項は何でしょうか?

tomoharuna
質問者

お礼

遅くなりましたがアドバイスありがとうございます。 具体的な懸念事項は税金のことであったり、対象者の心理です。 以前の会社がそうだったと言うことでしたが、対象の方の反応はいかがだったのでしょうか? よろしければお教えください。

その他の回答 (2)

回答No.3

NO.1です。遅くなりました。 >対象の方の反応はいかがだったのでしょうか? 会社の負担を減らすためとの説明でした。が、個人の税負担が増えるため、その分を考慮した補助となりました。 差額を払えば自分の気に入った所に住めますので、むしろ歓迎だったように記憶しています。 補助など全く支給されない企業もある中、もらえるだけ幸せです。文句を言う人など居なかったように思います。

tomoharuna
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!そうですよね~、自分の気に入ったところに住めるんですからね~。この内容で進めていこうと思います!ありがとうございました!!

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.2

んんん・・・方法に問題はありませんが・・・ ご指摘の方法へ変更されると従業員個人の所得税が多くなりそうです。 現在は【会社契約】として社宅扱いですね。 少々複雑な算式がありますが、それはさておき社宅として税法上認められれば本人への経済的利益はなく課税対象ではありません。 しかし、個人契約として家賃補助額を手当てとして支給する方法は、経済的利益(個人所得扱い)として当該住居に伴う家賃補助手当ては課税と判断されそうです。税務当局(所轄税務署源泉所得税部門)へご相談下さい。 (所法9、36、所基通9ー9、36-41、36-45、36-47) http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/2508.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/2597.htm http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou28.html http://www.lotus21.co.jp/data/column/konna/konna_58.html

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/2508.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/2597.htm
tomoharuna
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。結構難しい話になりそうですが地道に進めていきます。

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