※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借り上げ社宅制度の導入について(税金等))
借り上げ社宅制度の導入について(税金等)
このQ&Aのポイント
借り上げ社宅制度の導入を考えているが、給与の減額と税金の節税効果の関係について疑問がある。
給与の減額では税金回避の疑いがあるため、家賃実質負担率を下げる方法も検討している。
基本給の上昇や残業代の加味など、成果や態度に応じた給与改定も行う予定。
当社で借り上げ社宅制度の導入を考えております。
そこで、インターネットや書籍で調べていたのですが、
下記の疑問が出てきました。
例:現在給与34万、家賃8万円(給与受け取り者が全額支払い中)
改正後、給与30万円に減額し、手取りから家賃の50%(4万)を控除するとする。
■社会保険料や節税を謳う本やHP(事務所)等では、上記の例を盛んにあげ、
給与を減額するので標準報酬月額が下がり、社会保険料の節約、給与受け取り者の所得税額減税といいことづくめで書いてあります。
ですが、掘り下げて調べていますと(gooの過去記事など)、
税務署から給与減額分が実質税金回避ではないか?と疑いをかけられる恐れがあると出ております。
これだけおおっぴらに「節約術!」として紹介されているのであれば大丈夫かな~と思う反面、
確かに税金回避だよな~と思い、躊躇しております。
はっきりいってしまえば、それほど問題にはならないから大丈夫といっている、ということでしょうか?
■上記の手法でダメだった場合、
例えば一案として、給与は下げないで、家賃実質負担率を下げていく方式なら(従業員の同意が得られれば)
数年後には上記と同じだけの節税・負担減効果が得られるかなと思うのですが、いかがでしょうか?
(ぶっちゃけていえば、基本給を上げずに手取りを増やしてあげる方法)
具体例:現状給与34万、家賃8万円
改正後1年目:給与34万(変わらず)、家賃負担100%(変わらず)
改正後2年目(給与改定時):給与34万(変わらず)、家賃負担90%(実質8千円の給与増)
改正後3年目(給与改定時):給与34万(変わらず)、家賃負担80%(実質8千円の給与増)
※ただし、MAX50%で家賃負担減額は打ち止めとする。
もちろん、基本給部分についても、成果や態度によっては昇給もありだし、
残業代等加味しても毎年一定額は基本給も上げるつもりでおります。
(この質問では「社宅制度」に特化したいと思っています)
上記2点について、皆様の知恵と知識を拝借したいと思っております。
よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 >確かに疑いをかけられる恐れはありますが、条文上の規定や通達に具体的な取扱の記載があるわけではありませんので・・・ >・・・そもそも上の取扱で税務署員に疑われる理由は、給与が下がる点です。 なるほど! >万が一税務署員に何か言われたら、この取扱がいけないという根拠を示して下さい!と言いましょう。 私は今年になって経理を始めたばっかりのひよっこで、 「税務調査」というものを何か物凄いものと思っていますので、 これはたぶん無理です(笑) 回答を参考に、また税理士さんともよく相談し、怪しくなく、 でも会社や従業員にとってお得になるような制度にしていきたいと思います。