• ベストアンサー

遺言書

遺言書のコピーしか見せてもらえず、コピーすら持ち出し禁止とされるのは、相続人の扱いとして不当ではないのですか? 母個人が依頼した弁護士からの手紙(私の住所・電話・職業を知りたいとの内容)を見せられ、母に執拗に聞かれました。 なぜ、職業を知る必要があるのでしょう? 遺言書の内容以外に、父母の口頭での遺贈や私への扱いに関するやりとり(死ぬ間際とかではないです)は、有効ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 その遺言はおそらく公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言ではないでしょうか。自筆証書遺言を発見した場合、遅滞なく家庭裁判所に遺言の検認の申立をしなければなりません。その申立書には、相続人の住所、氏名、電話番号、職業を記入する欄があります。  検認というのは、相続人に遺言の存在を知らせるとともに、遺言の内容、形状等を確認することにより、後日、偽造等が行われることを防止する目的もあります。その遺言が有効かどうか判断する手続ではありません。  検認の申立があれば、後日、家庭裁判所から検認期日の通知がありますから、その期日に家庭裁判所に出頭すれば、遺言の中身を確認することができますし、意見を言うこともできます。検認の内容は、検認調書に記載されます。なお、検認期日に出頭するかどうかは自由です。当日、出頭しなかった場合は、後日、検認手続が完了した旨の通知がされます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_17.html
catsyuu
質問者

補足

母は検認前に見られるけれど、私は見られないということですね。 職業欄を記入しないで提出することはできないのですか? 検認のためだけに使用されるのであればいいのですけれど・・・少し不安があります。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

まだ生存しておられるのならいつでも遺言は変更できますし、遺言とは異なる行為をすることも何ら問題はなく、そもそも遺言書を見せる必要すらありません。 もし、亡くなられているのなら遺言書が有効になっていますからちゃんと原本を見せる必要はあります。

catsyuu
質問者

お礼

ありがとうございました。

catsyuu
質問者

補足

すみません。すでに父は亡くなっています。 最後の日付の遺言書に従い、執行しようとしているようです。

関連するQ&A