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遺言状の作成について

1.これは弁護士に頼まないと有効ではないのか? 2.弁護士に頼むとどの辺が個人で書くより良いのか? 3.お値段は作成依頼すると幾らくらいかかるのか? 4.遺言状は書いてどの位で、書いた内容が古くて無効になるのか? 以上 遺言状について分かるか教えてください

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  • h13124
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回答No.2

 既に書かれているように自筆証書遺言というのがあります。これは、すべての内用を遺言者が書かなければなりません。日付も必ず遺言者が書いてください。何年何月何日まで具体的に書いてください。  この自筆証書遺言は、簡便です。しかし、遺言書が紛失したりするおそれもあります。その点で公正証書遺言が確実です。下記のサイトは、公証人連合会のサイトです。お住まいの近くの公証人役場を探すのにも役立つでしょう。また、具体的に公証人の仕事も書いてありますから、お役立てください。  遺言書自体は古くなって無効になることは、ありません。ただ、遺言書に書いてある内用と矛盾することをするとその限度で遺言は無効になります。たとえばある土地を相続人に相続させる遺言の場合、その土地を被相続人(遺言をした人です。)が別の人に売った場合には、その土地を相続させるという限度で遺言は無効になります。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/noframe/index.htm

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  • akarilove
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回答No.3

 自筆証書遺言について、補足しますが、これについては、簡便ですが、遺言作成者の死後さらに検認というのが必要です。  検認というのは、この遺言が真実の死者の遺言と裁判所が認める手続きのことです。これを経て初めて遺言の効力がもたれます。  確実にしたいなら公正証書遺言がいいと思います。これは公証役場で行います。手数料はだいたい10万くらいらしいです。  詳しくは、弁護士か司法書士、もしくは公証役場で聞いてみたらいかがでしょう?

  • bikkuri7
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

遺言状は別に弁護士に頼まなくても、遺言状であること、作成した日付内容がはっきりわかればそれで遺言状になりますこれが実筆証書遺言です、他にも秘密証書遺言、公正証書遺言などがありますが弁護士に頼まなければならない物ではありません。遺言状は同じ人間が新たに違う内容で遺言状を書いた場合のみ前の遺言状の内容を取り消すことができますので古くて無効になるとゆうことはありません。もし心配であれば弁護士、司法書士などに相談してみてはいかがでしょう。