【法人税】出張旅費規程を使った節税と支払い手順
現在、一人会社(法人)の節税策について検討しています。
出張旅費規程を用いた節税方法について質問します。
具体的な節税の内容は下記の通りです。
(1)「宿泊費」は実費に関係なく、旅費規程に定められた金額を支給できる
(2)「旅費」は実費に関係なく、JALなどの正規運賃の金額を支給できる
(3)日当を出すことができる。日当は源泉徴収の対象にならない
これらの節税策を行った場合、節税のやり方および、支払い手順は以下のような流れでよろしいでしょうか?
■旅費規程に定めた項目
宿泊費:10,000円 / 泊
日当:5,000円 / 日
■■■東京出張:3泊4日の場合(大阪 → 東京)■■■
旅費(JALの正規料金):22,500円×往復=45,000円
宿泊費(3泊):10,000円×3泊=30,000円
↑旅費と宿泊費には原則として領収書がいらない
日当(4日):5,000円×4日=20,000円
出張先での電車賃(実費):3,000円
打ち合わせ費用(交際費):4,000円
会議費用(会議費):6,000円
合計支給額:108,000円
■■■しかし実際に使われる金額は■■■
旅費(新幹線や格安パックを使う):14,050円×往復=28,100円
宿泊費(安いホテルに泊まる):7,000円×3泊=21,000円
↑これらは個人の財布や個人のクレジットカードで支払って後日精算
日当(4日):5,000円×4日=20,000円
出張先での電車賃(実費):3,000円
打ち合わせ費用(交際費):4,000円
会議費用(会議費):6,000円
↑これらは会社のクレジットカードで払うか、領収書をもらっておき後日精算する
合計金額:82,100円
■■■トータルでは■■■
実際には82,100円しか使っていないが、精算時に108,000円の支給を受けることができる。
よって、差額の25,900円+日当20,000円=45,900円の節税となる
書籍に書かれていた内容ですので、新幹線や格安パックを利用して、JALの正規運賃を請求したり、安いホテルを利用して、一定額の宿泊費を受け取ることは脱税には該当しないはずだと思います。
精算の仕方や、個人のカードで払うのか、会社のカードで払うのか?など、お金の支払い手順があまり理解できておりませんので、間違いがあればご指摘ください。
できれば税理士の方からのお答えがいただければ幸いでございます。
お礼
みなさんご回答ありがとうございました。当社は戦後すぐに設立され、トップが中央官庁からの天下りで、役所的なところが確かにあります。その名残なのでしょうね。参考になりました。ちなみにあれから自分で調べたところ、 「議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律」の第2条にはかつて「旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車馬賃の四種とし、鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、鉄道の便なき区間の陸路旅行には車馬賃を支給し、」とありましたが、現在は「車賃」に改正され、他の法令でも「車賃」がほとんどでした。 しかし、 「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」の第14条第2項「選挙長が職務のため旅行するときの費用は、鉄道賃、船賃、◆車馬賃◆、日当及び宿泊料とし、その額及び支給の方法は、総務大臣の定めるところによるものとする。」、 「農業災害補償法施行規則」の第29条の10第5号「往診用車両の燃料費又は往診時の◆車馬賃◆」 という2つの法令だけは「車馬賃」がまだ生きていました。