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税務上の短期前払費用について
決算年度において既に支払処理をした家賃につき 決算上前払費用を計上(損益計算書からマイナス)した。 税務申告に当たり、これを利益にプラス調整する必要はありますか?また、これに関連してプラス調整が必要なケースと不必要なケースについても教えていただきたいのですが。 よろしくお願い致します。
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noname#46899
回答No.1
ここに書いてある条件を満たすものであれば大丈夫ということです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5380.htm
お礼
参考になりました。ありがとうございます。