• 締切済み

遺産分割協議書について

遺産分割協議書を作成しようと思うのですが・・・ 兄弟の一人に同居していない知的障害者がいます。 法務局に尋ねたところ、後見人をつけるとかなんとか・・・ できればそれはしたくありません。 そこで、住所氏名の部分を誰かに書いてもらったとして、それがばれることはあるのでしょうか? 本人が書いてもいいですが、かなり汚い字ですから・・・

みんなの回答

noname#35582
noname#35582
回答No.3

私は、金融機関に勤務しておりまして、以前、住宅ローンを担当していたこともあります。 その際、相続も結構目にしてきました。 その経験から得たのは、「金が絡むと他人より兄弟の方が始末に終えない。」ということです。 知的障害がおありのご兄弟の「意思表示能力・責任判断能力」はどの程度とされていますか? はっきり申し上げて、その方の「意思表示能力・責任判断能力」が低い場合、その方よりも他のご兄弟が先に他界されたという時に、また問題となります。 人が死ぬ順番なんて決まっていませんから、そういったことも想定されて、この機会に「成年後見登記」をされておかれるとよろしいでしょう。 特に、今回は遺産相続もかかわっていますので、ご質問者さまご兄弟が 、何も知らない赤の他人(裁判所等も含みます)から後ろ指を指されることがないよう、利害関係のない第三者を、知的障害がおありのご兄弟の成年後見人として、家庭裁判所に選任して貰った方がいいでしょうね。 遺産分割協議をされるとのことですが、ご質問者さまはじめご兄弟は「共同相続人」ということになります。 共同相続人に知的障害のある人がいる場合、その方の「意思表示能力・責任判断能力」によっては、当人だけで行った「契約」等は「無効」となることがあります。 また、ご質問文のようなことは「遺産分割協議書」の「偽造」になります。 はっきりと「違法行為」であり、場合によっては、知的障害がおありの方以外の法定相続人全員が相続人たる資格を失います。 「ばれなければいい」という問題ではありません。 なぜならば、その方の意思を無視して遺産分割協議をしてしまうこともできてしまうからです。 善意で見れば、全ての相続財産をその方に相続させるための遺産分割協議…ということも考えられます。 実際、私の友人のところがそうでした。 ですが、逆に、悪意に解釈をすれば、残りの兄弟が自分たち「だけ」に都合のいい遺産分割協議書を作ることも「できてしまう」のです。 実際、ご質問者さまご兄弟がそのようなつもりはなく、例えば、その方の将来的な面倒を主に見る兄弟に合わせて相続をさせる…ということもありえます。 > 法務局に尋ねたところ、後見人をつけるとかなんとか・・・できればそれはしたくありません。 なぜしたくないのですか? この書き方ですと、そのご兄弟の方に「不利」な遺産分割協議をしたいから…とも読み取れてしまいます。 そのような「疑念」を抱かせないために、「成年後見制度」を利用して、保佐人なり、後見人なりを付けてください(知的障害の度合いによって、本人の「意思表示能力・責任判断能力」によって、補助人、保佐人、後見人が違います)。 そして、第三者の目でその「遺産分割協議」を見てもらってください。 #2さんがおっしゃるような、遺産分割協議書を公正証書によって作成する…ということも有効な手段です。 なお、法定相続人である障害のある方が相続により財産を取得する場合にも、障害者控除や特別障害者控除などの控除が受けられます。

noname#58429
noname#58429
回答No.2

「ばれなけりゃ 何をしてもいいか」というモラル・倫理の問題と、 民法が定める相続権の問題です。 判断能力に欠ける者を保護するという法の趣旨から、形式的に署名・押印があっても、無効な書類ということになりかねません。 具体的にその方の判断能力の有無を判定するにあたって、公正証書で遺産分割協議書を作成することを前提に公証役場でご相談されるようおすすめします。公証人が判断能力ありと判定すれば有効な書類が作成できます。 なお、そのご兄弟の処遇を考える点で成年後見制度による手続きをされるようお勧めします。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

不動産や金融機関関係の場合は、実印の押印+印鑑証明の添付が必要なので、住所・氏名が手書きである必要は無いです。署名は自書してもらうことが多いですが。 法務局や金融機関は実印さえ押してあれば、それ以上の詮索はしません。 ただ、本人が遺産分割の内容を理解できないのであれば、実印が押されていても実質的には無効です。別の兄弟や利害関係者が後になって問題にしたら、裁判で無効とされる可能性が高いでしょうね。

関連するQ&A