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遺産分割協議書の相続人の住所とワープロ作成

遺産分割協議書を作成しているのですが、最後に実印を押す箇所の住所は、住民票と全く同じでないとダメなのでしょうか? 例えば、「○○町1-23-45」の場合、「○○町一丁目23番地45」と表記しないといけないのでしょうか? また、相続人が多く、高齢者なので、人数分住所や氏名を書いてもらうと間違えてしまうのではないかと心配です。 住所と氏名をワープロで作成し、実印だけ本人に押してもらおうと考えているのですが、法務局に受け付けてもらえるでしょうか? ご教示の程、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19683
noname#19683
回答No.1

まぁ、名前ぐらいは書いてもらったほうがいいとは思いますが・・・。登記では実印と印鑑証明書は照合しますので、これが雑に押してあって同一性の確認ができないと、問題ですよね。署名かどうかの確認はしないでしょうから、こっちの方が重要ですよ。あと、数頁にわたる場合契印が必要です。念のため捨印もあるといいですね。 それ以前に、高齢者ということですが、意思はしっかりしてるんですよね。判断能力がないなら、いくら実印押しても無効になりますよ。

mi158
質問者

お礼

rockcity様 早速の回答感謝いたします。 実印と印鑑証明書がポイントですね。 住所の表記は、どちらでも大丈夫と理解していいのでしょうか? なお、判断能力は問題ありません。ここまでご心配いただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#150729
noname#150729
回答No.3

氏名は自署が大原則です。でないとトラブッたときに「私は納得していないのに 勝手に印を押されてしまった」なんてことになるとすべて無効になります。実印は誰が押しても同じ形の表示ですが 署名は本人以外は無効です。くれぐれもご注意してください。

mi158
質問者

お礼

wai55様 そうですね。万が一、トラブッたときに大変なことになってしまうといけないので、自署で行くことにします。 御回答どうもありがとうございました。

noname#20836
noname#20836
回答No.2

住所氏名はワープロ打ちでも受理されます。 簡略表記も可能ですが、ワープロで打つならきちんと印鑑証明書どおりにタイプすることです。 但し、実印だけだと「誰かが勝手に押した問題」が発生しないとは言い切れませんので、自署してもらうことをお勧めします。 署名がぐちゃぐちゃになって判別しにくい人が出る可能性があるということであれば、住所及び氏名をワープロでタイプし、その横・下等に署名してもらう方法も可能です。 なお、不動産を記載するのであれば、登記簿どおりに記載してください。 こちらは重要です。

mi158
質問者

お礼

haku-y様 よく分かりました。万が一のことを考えて自署してもらうこととにします。 御回答ありがとうございました。

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