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弁護士費用は課税仕入れ?

こんにちは。初歩的なことですが教えて下さい。 不動産業ですので、非課税売上があり課税売上割合は40%ぐらいです。 ちょっと同業者といざこざがありまして、裁判になり、 勝訴して1000万円損害賠償金を貰い、雑収入(不課税)で計上しました。 弁護士費用の200万円は手数料で計上しましたが、 ふと思ったのですが、この弁護士費用は、 不課税売上に直接かかる費用のため、不課税になるのでしょうか? 当たり前でしょ!というお答えでも構いません。御教示くださいm(u_u)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>不課税売上に直接かかる費用のため、不課税になるの… そういう考え方はありません。 では、不課税売上を得るための経費、たとえば電話代でも交通費でもすべて不課税として処理するのですか。 いずれにせよ、弁護士費用は課税仕入れです。 消費税の課税要件三拍子を満たしています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kaorin888
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 ちょっと間違えました。 >不課税売上に直接かかる費用のため、不課税になるの… なんてないですよね(^-^; 【非課税売上(居住用家賃収入他)に直接かかる費用(アパートの修繕費や広告費や電気代)のため、非課税売上対応仕入】 を先日、調査で指摘されたため、過敏になっておりました(*x_x) 弁護士費用はあくまでも課税仕入れで処理します。 ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.2

結論は不課税ではありません。 対象外(不課税)取引のための課税仕入れとして 共通対応だと思います。 1.課税売上にのみ対応 2.非課税売上にのみ対応 3.1.2以外(課税非課税共通、対象外等) の3区分です。 3に該当するので割合分だけ控除することになります。

kaorin888
質問者

お礼

はい。非課税売上のための仕入れと勘違いしておりました(*x_x) 共通仕入れにとして処理します! ありがとうございました^^

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