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弁護士費用
離婚調停が不調になり、離婚裁判で勝訴しました。 調停回数は8回、婚姻費用分割調停での審判1回、離婚裁判の回数は14回でした。 調停開始からは5年近く経過かかりました。 弁護士には、調停開始時に着手金30万円、婚姻費用分割での手数料10万円を支払いました。 裁判開始時には5万円を支払いました。 今回の判決で、財産分与と養育費については、こちら側の主張どおりに認められましたが、慰謝料は100万円でした。 こちらの弁護士が言うには、内容としてはこちらの主張がほぼ100%完全な勝訴であった。とのことです。 そこで、この成功報酬として60万円支払って欲しいと言われました。 果たしてこの60万円は妥当なのでしょうか? 私としては高いような気がします。 合計で105万円になるので、慰謝料100万円では結局5年間がんばってもマイナスになってしまいます。なんだか不条理な気がしてなりません。
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noname#203300
回答No.2
- tagakosi
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補足
ありがとうございます。 早速、弁護士会に聞いてみましたが、「基準はない。各弁護士により様々なので、高い低いは言えない。判断する立場にはない。」といったものでした。「ただ、納得できないのであれば、自分の思いをもう一度その弁護士へ話してみてはどうか?それでも納得できないのであれば、弁護士会としてはその弁護士への懲罰(?)等を受け付けることはできる。」といったものでした。 弁護士としては、自分で一度出した金額であるし、また仮に私が自分の「高いのではないか?」といった「思い」を話しても、減額してもらえることはないのではと思います。では、弁護士会に訴えるかということになりますが、それで解決できるのか?と考えると、「労多くして・・・。」と思えてしまいます。 ただ、私としては、最初の時期に30万円と言われたのに、今になって「30万円と言ったのは、30万円は基本だ。ということだ。」と言われたことが、話が違うと思えるです。言った言わないの話では、決着はつきませんが・・・。