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会社経営の傍ら,他の会社に就職した場合,雇用保険に加入できるのでしょうか。
現在会社経営をしていますが,ある知り合いの会社に入社する予定です。(役員ではなく,管理職として)この場合,その会社の雇用保険に加入できるのでしょうか。健康保険と厚生年金は,自分の会社のものに入っています。(当然雇用保険には入っていません)
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1 知り合いの会社に入った場合の雇用保険加入について 管理職としての入社ということですが、常勤でしょうか?それとも非常勤でしょうか? 雇用保険は任意加入ではなく強制加入です。 ご自身の会社経営の有無に関わらず、被保険者資格を満たすのであれば、加入しなくてはいけません。 他の労働者と比較して労働時間が同じであれば、当然、被保険者となります。 ただし、他の労働者と比較して勤務時間が短いのであれば・・ (1)週の所定労働時間が20時間以上 (2)1年以上の雇用見込み の条件が出てきますので、上記の2つともを満たすのであれば加入の必要がでてきます。 しかし、会社側が故意に資格取得届を提出しないケースがよくあるようです。 そのような場合、労働基準監督署が保険料の算定調査に入った際に指摘され、過去2年間分の保険料+10%の延滞金を払うことになります。 2 雇用保険に加入し失業した場合 失業した際に会社経営を行っているのであれば、雇用保険の受給はできません。 会社経営の業務執行権をもっており、業績によっては報酬を受け得る地位にあると判断されるため「就職している」状態と判断されるためです。 制度的に矛盾を感じられると思いますが、現在の法律ではそうなっているのです。
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- hanbo
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あなたは会社を経営していますので、失業状態になって雇用保険の受給が必要になる、という状態は経営者ですから想定をしていません。したがって、現在の自分の会社では、雇用保険に加入をしていないということです。 知り合いの会社に入社として、その会社を失業したとしても、自分の会社を経営しているのですから、失業状態にはなりませんので雇用保険には加入する必要がありません。
お礼
経営者は,失業保険に入る必要がないと同時にはいることもできない。要は,失業保険は,失業の可能性のある従業員のための保険であるということと理解しました。しかし,会社が倒産した場合,経営者も失業になってしまいます。経営者の失業保険は無いのでしょうか。 どうもありがとうございました。
雇用保険はには労災保険と失業保険があります。 失業保険は、働く意志があっても仕事が無い人が給付を受けられる制度です。 従って、他の会社を経営しているということは、失業状態になることはありませんから、加入する必要はありません。 一方、労災保険は、仕事中や通勤途上での怪我や病気の補償のためですから、その企業で働いていれば、加入できます。
お礼
雇用保険は従業員が任意で入れる保険なのですね。入ることが望ましいけれど,強制ではない。また,経営者は加入出来ないということが,分かりました。 どうもありがとうございました。
お礼
よく分かりました。 「週20時間以上」というと,ぎりぎりの感じです。 知り合いと相談してきめたいと思います。 大変ありがとうございました。