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経営者の保険加入、年金は?

有限または株式会社を設立した場合、代表者自身の健康保険、年金はどうなるのでしょうか?国民健康保険、国民年金なのでしょうか?それとも会社で加盟する社会保険、厚生年金に経営者も加入できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険(健康保険と厚生年金)は、法人の場合社員(役員を含む)が1名で居ると、強制適用事業所となりますから、加入義務が有ります。 なお、経営者は法人に雇用されているのではなく、委任契約ですが、社会保険の加入義務が有ります。 なお、法人の代表者は雇用保険には加入できません。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんばんは。 経営者も法人に雇われている者として、社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者となります。

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