• 締切済み

雇用保険に加入したいのですが・・・

一昨年の8月から今のパートをして、既に2年以上経過しています。 当初、月曜から金曜の9時から16時までの勤務でしたが 今年9月下旬より週4日、9時から17時までの勤務になりました。 毎月の収入は10万円前後です。 現在は国民健康保険に加入し、国民年金は全額免除してもらっています。 雇用保険に加入するということは、すなわち国保ではなく、 会社が加入している政府管掌の健康保険及び厚生年金に 加入するということなのでしょうか? 雇用保険は2年前までさかのぼる事ができるようですが もし上述のように政府管掌の健康保険及び厚生年金に 加入せざるを得ない状況であるなら、そちらも2年前まで さかのぼって支払う必要があるのでしょうか? また、2年前までさかのぼれるということは 万が一、失業してからでも雇用保険に加入することは 可能なのでしょうか? 今の収入で、月々の健康保険料や厚生年金はおおよそどのくらい 支払う必要があるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.5

改正雇用保険法の雇用保険被保険者資格は 1年以上の雇用が見込まれるものであって、 週の所定労働時間が20時間以上である者です。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html 2年前まで遡及できるというのは、被保険者資格の確認の請求を所轄の公共職業安定所長にして行いますが、被保険者資格の確認ですので在職中にしなければなりません。退職後ではダメです。 雇用保険料は一般事業で賃金総額の6/1,000です。 労使均等負担ですが使用者の負担が多いように見えるのは三事業費負担が3/1,000あるためです。 健康保険、厚生年金保険は週30時間以上の所定労働時間であり、かつ正社員の3/4以上の所定労働時間なら被保険者となりますが、現在の労働条件では被保険者に該当しないですね。 被保険者資格を得て健康保険、厚生年金保険の被保険者となった場合、10万円/月の報酬なら、 健康保険の個人負担分のみの保険料は組合健保で最大45/1,000ですので、上限が4,500円/月です。(実際は料率が低いところが多いのでこれ以下になることが多い) 政管健保なら42/1,000固定ですので、4,200円/月 厚生年金保険の個人負担分のみの保険料は料率74.98/1,000ですので、 7,500円/月になります。 国民健康保険料と健康保険料の比較をしてさらに、健康保険なら負傷、病気で休業した場合に傷病手当金が受給できますが国民健康保険にはないということ。 国民年金保険料は14,100円納付必要、全額免除なら受給額はその期間分は1/3しかない(H21年度からは1/2になる予定) 厚生年金は全額受給(報酬比例部分の上乗せもあり) よくよく比較してみてください。

ma-syu
質問者

お礼

お礼が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。 あらためて、御回答ありがとうございました。 とても具体的でわかりやすく、参考になりました。 ちょっとわからないことがあったので補足として質問したのですが… 勤務先へは、みなさんから御回答いただいてすぐにこちらの意志を伝えたのですが、昨日、ようやく、問い合わせ等してもらったようで、来年早々にも手続きができそうです。

ma-syu
質問者

補足

傷病手当金とかいうのは労災等に当たるのでしょうか? また、厚生年金には免除制度なんてありませんよね?

  • aloha-_-
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.4

雇用保険と社会保険の加入は別ですから、例えば、扶養範囲内でお仕事をされている方でも、雇用保険だけ加入するということも可能です。 社会保険(健康保険と厚生年金)は、正社員の一週間或いは一ヶ月の労働時間の概ね3/4以上であれば、加入の義務があります。 対して、雇用保険は、1月の雇用保険法の改正により、時間の長短にかかわらず、1年以上雇用が見込まれるものは、加入することとなりました。雇用保険は2年まで遡って加入することが出来ます。 また、社会保険料は、健康保険は組合と政府管掌によっても、料率に差がありますが、取得時は、1ヶ月の報酬(非課税通勤費も含む)を元に標準報酬月額を算出し、それに保険料率を乗じます。社会保険は事業主との折半ですので、その半分が本人負担となります。

ma-syu
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 雇用保険だけ加入するのが可能ということなので、早速、会社側に「遡って加入したい」という意志を伝えたところ、「調べてみる」といわれました。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

・雇用保険と社会保険(健保と年金)は別の制度で手続も別です。 ・しかし、両方とも会社は法律で強制的に加入手続きをすることが決められています。手続は全て会社が行い、個人が自分で加入できるものではありません。 ・保険料は原則会社と従業員が折半です。厳密には雇用保険は会社が多く負担します。 ・従業員が雇用保険の被保険者となれる要件は、1週間の労働時間が20時間以上かつ、雇用期間が1年以上です。パート正社員の区別はありません。 ・質問文からすると、労働時間は満たしていますが、契約上の雇用期間は1年以上でしょうか。但し、既に2年以上経過していますので、この要件も満たしているようですね。 ・以上のことから、会社は質問者さんの雇用保険加入手続をするべきですが、なされていませんね。 ・手続が遅れている場合には、2年前まで遡及して加入が認められますが、手続き上その遅れた理由等を説明したり、過去の保険料を追加で払ったり、会社としては煩わしいことになります。 ・従って、このまま知らない振りをするか、過去のことはあきらめるよう従業員を説得するかが、多く行われているようです。 ・最悪の場合にはハローワークに訴えて、行政側から指導してもらう方法になりますが、その前に会社と話し円満にするのか得策でしょう。 以上のとおりです。自分の権利ですから、自分で守りましょう。

ma-syu
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 会社側に「遡って加入したい」という意志を伝えたところ、「調べてみる」といわれました。 確かに会社側としては遡っての加入は煩わしいもので、できれば避けたいのでしょうね。でも、こちら側にやましいことはないということがわかったのでがんばってみます。

  • nekoron07
  • ベストアンサー率37% (69/184)
回答No.2

雇用保険は遡っての加入ができますが、社会保険(健康保険・厚生年金)は遡っての加入はできません。 雇用保険料については、一般事業の場合、本人負担が賃金総額の1000分の6、事業主負担が賃金総額の1000分の9です。 (年収が約120万円とすると、2年分で15,000円程度ですね。) 健康保険・厚生年金の保険料については、月収が10万円であれば、月額12,000円前後ではないでしょうか。(詳しくは下記保険料額表(PDF)をご覧ください) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1909/ryogaku01.pdf

ma-syu
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 PDFも参考にさせていただきました。

  • dora-pika
  • ベストアンサー率20% (26/129)
回答No.1

私の知る限りですが、 雇用保険と年金とかの社会保険とは別物なので、 雇用保険だけ加入出来ると言われました。 実際、雇用保険のみに入っている人を知っています。 そして、辞めた後、遡って一括で雇用保険を払った人を 知っています。そして、失業保険の手続きに行っていました。

ma-syu
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございました。

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