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雇用保険の加入はどの辺までさかのぼるのでしょうか?

お世話になります。 このたび、会社が税務調査に入られまして、雇用形態が業務委託(いわゆる自営業)から、契約社員に入社時点からさかのぼって変更になりました。 それに伴って、今までは社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険)にはいってなかったのを強制的に加入させられました。 それは別にいいのですが、そこで疑問があります。 現在の会社には勤めて3年目になりますが、社会保険の加入は今年1月からだと会社側の人間から言われました。 ですが、他の人からは、雇用保険に関しては、繰り上がって加入されないといけないので、3年前に入社したのなら、加入期間は3年間になるといわれました(もちろん、その間の雇用保険料は今から払わないといけない訳ですが)。 そこで、雇用保険に詳しい方に教えて頂きたいのです。 雇用保険は、本当にさかのぼって加入されるものなのでしょうか? 最近の不況で、このての質問はされる方が多いかと思いますが、ぜひどなたかお教えいただければ、と思います。

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noname#88399
noname#88399
回答No.2

雇用保険の適用漏れですね。 現行の雇用保険法では、雇用保険法第14条第3項第2号や同第22条第4項により、被保険者期間の遡及は2年までしか認められない事になっています。 この遡及につき、雇用保険料を納めていなかった場合には、当然、その2年分を追加して納めなければなりません。 但し、会社側に非がある訳ですから、社員は、雇用保険料の本人負担分を遡って支払う義務は必ずしも無く会社側に負担させるべきである、と判例等で言われています。 ここで、2年よりも前に遡る分については、労働保険料等徴収法第41条により、時効になります。 すると、本来の被保険者期間が2年を超える場合ですと、失業給付の所定給付日数に不利益が生じる場合があります。本来の被保険者期間が多ければ多いほど、本来の所定給付日数との間に開きが生じる可能性が大きくなる訳です。 そうなりますと、社員にとって不利益であり、明らかな不法行為である以上、会社は賠償を行う責任も生じ、本来の失業給付との差額を補填しなければならない事態も生じます。 この為、そのような事態に備えて、文面で賠償責任の所在を必ず明確にした上で、公共職業安定所にて遡及適用を受ける事となりますので、安定所に御相談の上、指示を仰いで戴きたいと思います。

taotaotaot
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 とてもよくわかりました。法律や判例まで引用して 教えて頂いて、とても理解できました。 プロの方でしょうか? 重ね重ね、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
taotaotaot
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 なるほど。2年間は取り戻せるんですね。 ありがとうございました。

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