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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:単発バイトの税金)

単発バイトの税金について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 単発バイトでの収入には税金がかかるのかどうか、具体的には源泉対象になるのかなどを知りたい。
  • 派遣の単発バイトをしているが、派遣会社には履歴書を提出しておらず、給料は自分の通帳に振り込まれる。
  • 副業の収入が20万円/年以下の場合は確定申告が不要で、普通徴収にすれば住民税の金額が本業の会社に行かないため、派遣の仕事を秘密にすることもできるかもしれない。しかし、派遣の仕事によっては確定申告が必要な場合もある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>税金的なものはどの様になるのでしょうか… 本業も副業も源泉前支給総額を合算し、税金を計算し直し、源泉税として前払いした分を引き算した数字が、実際の納税額になります。 この数字がマイナスであれば還付ということです。 >具体的に言えば源泉対象になるかなど… 職種や支払い側の状況により、源泉徴収の対象になるかどうかは、一概には言えません。 源泉徴収されるとしても、源泉徴収は、所得税の分割前払いに過ぎませんから、確定申告が必要です。 確定申告が面倒なら、副業の『源泉徴収票』を本業の会社に提出し、本業の会社での年末調整に含めてもらう方法もあります。 逆に、本業の『源泉徴収票』を副業の会社に提出してもかまいません。 >確定申告したり、そういったものの対象なのでしょうか… 「(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人 」 ということで、確定申告の義務が生じます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >稼いだ金額などにもよるものなのでしょうか… 年間 20万円以下なら黙っていてけっこうです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

その他の回答 (2)

回答No.3

本業が住民税特別徴収(給与天引)だと、単発バイト先からの給与支払報告書の提出を受けた市区町村が本業給与と副業給与を合算して特別徴収義務者(本業)に税額通知する可能性はあります。 単発であろうがバイトであろうが、きちんとした会社であれば給与支払報告書の提出はします。また、住民税には、所得税の年調済給与外20万円所得申告不要の規程はなく、すべての課税所得を対象に税計算しますので、少額のバイト給与だからといって住民税申告不要なわけではありません。※申告がなくても給与支払報告書で賦課しますが。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

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