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バイトをしたいのですが、本業に税の申告面でわかってしまうでしょうか?
家計が厳しくバイトをしたいのですが、本業の会社は副業を禁止しております。バイトの分を税の申告すると本業の会社に副収入があることがわかってしまうのでしょうか? 本業の会社では源泉徴収がされて年末調整をしています。この年末調整の際に副収入を申告しないで、バイトの給料については確定申告で申告すると税金はどのように支払うことになるのでしょうか? 詳しい方できるだけ詳しく教えてください。
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- BrueBreeze
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No2です 還付:税金が過払い(払いすぎ)の状態になっている場合、払いすぎた分が戻ってきます。 追徴:税金が支払い不足になっている場合、不足分を支払わなければなりません。 所得税は、1年間の所得に対して課税されますが、一般的に給与所得は1年に満たない期間で計算されますのでそれを1年間の所得に概算して源泉徴収されます。その計算の元になるのが給与所得の源泉徴収税額表で、国税庁のHPより閲覧することができます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm 乙欄適用とは、上記源泉徴収税額表の乙欄に記載されている税額を支払うもので、会社に扶養控除申請書を提出しない場合や、従たる給与所得に対して適用されます。 源泉徴収税額表の乙欄を見ていただければわかりますが最高税率で課税されますので、従たる給与所得にたいして乙欄を適用して源泉徴収されれば、所得税の支払い不足になる可能性はほとんどありません。 当然所得税を支払いすぎている状態(過払い)になりますので、確定申告をすれば還付になると思いますが、確定申告をしない場合でも「脱税」になることはありません。
- R48
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No.1です。 住民税は昨年の総収入に対して課税されますから、確定申告すれば総収入が本業の給与所得から増え、税額が上がりますので、会社としては支払った給与よりも多い金額をあなたが手にしていることが分かる訳です。 現在、副業でも源泉徴収されているとのことで、たぶん所得税を多く払っているのでしょう。これが過払いです。 逆に源泉徴収されていなければ、払った所得税が少ないので、確定申告により納税することになるのです。 確定申告の用紙には、普通徴収にする選択があるので、これを記せば会社に納税通知は送られません。 会社から何か言われたら、親類(親なら尚可)が私の名義で不動産賃貸を行っているなどの”言い訳”が必要になってきます。 どんな言い訳がいいかは経験がないのでわかりかねますけど。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もし、確定申告をしないとなるといったいどうなるのでしょうか? 本業からは本業の総所得による所得税と住民税が引かれ、副業からも同様に副業の総所得による所得税と住民税が引かれるということになるのでしょうか? もし、この解釈でよろしければ、私がこの二重の税金をよしとすれるなら、本業に副業がバレず、税法上も脱税とはならないとの解釈でよろしいのでしょうか? ご返答いただけると幸いです。
- BrueBreeze
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本業での収入、バイト先での収入、バイト先での収入額にもよりますので一概には言えませんが、 通常本業先に知らせず、アルバイトした場合は、本業での給与は本業での所得のみによって所得税を計算し支払うことになります。アルバイト先にも本業での収入を通知していないでしょうから、アルバイト先はアルバイト先での給与を元に所得税を計算することになります。 ここで、確定申告をした場合、本業での収入とアルバイト先での収入を合算して計算した結果、所得税の支払い不足に陥る可能性が高くなります。 ということは、還付ではなく追徴ということになります。 確定申告をしない場合は当然脱税ということになります これを防ぐには アルバイト先に相談して乙欄適用にしてもらってください。 所得税は過払いになると思いますので、確定申告の際に必ず還付されることになります。 また、本業の会社に絶対知られたくない場合は確定申告もしないことをお勧めします。所得税は過払いとなりますが、それについて税務署から文句は言われないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 税金にあまり詳しくないのですが、還付と追徴では何が異なるのでしょうか? また乙欄適用とはなんでしょうか? 本業を失いたくはないので絶対に知られたくないのですが、確定申告はしなくてもいいのですか? 事情が変わりすでにアルバイトをしているのですが、バイトは日払いの仕事で給料をもらうたびに源泉徴収されているのですが、この場合はどうなるのでしょうか? ご回答いただけると幸いです。
- R48
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年末調整は勤務している会社の給与しか考慮しません。 根本的に認識が異なっていて、住民税が給与天引き(特別徴収)されていたら、バレます。 確定申告の際に、普通徴収を選択できるので、そうすれば会社に住民税の通知は行われません。 会社から問い合わせされた際に、何と言い訳するかは決めておいたほうがいいですけどね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 住民税も給与天引きされているのですが、なぜこの場合は本業に 知られることになってしまうのでしょうか? 税金に詳しくないもので、よろしければお教えください。 また、何か参考になるホームページ等があればお教えください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 要は私が所得税の過払いでもかまわないとなれば、確定申告をしなくても脱税とはならず、会社にもバレないという解釈でよろしいでしょうか? もし、上記解釈でよろしいのであれば、住民税の面ではいかがでしょうか? 何か問題はありますでしょうか? お手数ですが、ご回答くださると幸いです。