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個人情報保護法に引っ掛かりますか?

主人の会社の話です。 主人は機械オペレータとして働いています。 今日、担当している機械に「顔写真」と「名前」を貼るから・・・と言われたそうです。 (機械オペレータの人、全員) 主人は「名前だけならまだ良しとしても、顔写真まで貼るなんて考えられない。 それをして何のメリットが有るのか?そもそも個人情報保護法に引っ掛かるのではないか?」 ・・・と、会社に抗議したそうです。 会社が「顔写真も貼らないと駄目だ!」と言えば、 従わなくてはならないのでしょうか? また、上記の事は個人情報保護法に引っ掛かるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#46268
noname#46268
回答No.6

今は専業主婦ですが、会社勤めしていた頃(1年前まで)に自社でプライバシーマークを取得する事になり、そのプロジェクトを任されていたものです。ご参考になれば。。 まず、ご質問者様の記述の範囲は個人情報保護法案には引っかかりません。 社内の事ですので、会社のコンプライアンスとして各機械のオペレーターを明確にするという事を掲げているのであれば、逆に必要な事となります。 良く例として社員証などを取り上げて私も社員に説明する立場でしたが・・ 社員証は会社名、氏名、所属(部署)、顔写真などの明記が一般的ですが、それを首から下げている事自体が個人情報の流出につながるのでは?という疑問を良く社員から受けました。 私も専門的に勉強するまでとても不思議でしたが、「この会社の人間です!」と判断出来る材料であり、氏名・顔写真などは個人の特定につながりますがこの場合は「流出」ではなく「社員である事」の証明となります。 逆にその社員証がないのに会社に勝手に出入りする事は出来ません。 (一部、周知された制服・・宅配業者やヤクルトおばさんなど・・であればOKというような曖昧な逃げ道もありますが)社外の来客などで機密情報に触れる場所に立ち入る場合(会議などで社外からの訪問者を会議室に入れるなど・・)は現在はゲストカードを着用してもらっているところも少なくないはずです。 個人情報と機密情報はごちゃまぜになりがちで難しいですが、「会社」という組織の中では切っても切り離せない関係があります。 また個人情報とは、企業(法人格)であれば5000人分以上のまとまった情報の事を指すという定義があります。 でも「プライバシーや自分の感情」を守りたいという事であれば、一度相談されてみてはどうでしょうか?「個人情報」などと難しい言葉で良く勉強もしないで語るよりは個人的な気持ちとして、「嫌」と素直に伝えるべきです。会社組織は所属する従業員の緊急連絡先などは把握する必要があり、その取りまとめで住所や自宅、出来る限りの携帯番号(携帯は断固拒否する人以外ですが)を管理しますがこれでももめた事がありました。 でも私は経験上から必要と思っています。もう10数年経過しましたがかの阪神大震災の時に、先輩の住んでいた西宮のマンションが倒壊し亡くなられました。またバイク事故で大事な会議の前日に亡くなった同僚もいました。 本当にそんな緊急だってあるんです。経験のないかたには現実味のない話と思いますが・・・ 後はご自身(ご主人)の納得度ですね。 絶対に顔写真が必要と言われ、会社を辞めるくらいの覚悟で顔写真を断固拒否するくらい嫌なのか、辞めるよりはマシと顔写真くらいいいかと承諾するのか。 オペレーターさん以外の方が機械を触らないように・・という防犯のために会社が考えた策でしょう。 多少厳しい書き方をしてしまったかもしれませんが、何かの参考になればと思います。 また個人情報保護法案について詳しくお知りになりたいのであれば、総務省のホームページにアクセスしてみて下さい。

tomochama
質問者

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ありがとうございました! 大変参考になりました。

その他の回答 (5)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

担当者以外のものが操作をしないようにするためだったら正当だと思います。 写真を貼っておけば部外者による不正操作の予防に役立ちます。。

tomochama
質問者

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ありがとうございました! 大変参考になりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>会社が「顔写真も貼らないと駄目だ!」と言えば、従わなくてはならないのでしょうか? とは限りません。ただ従わなくてもよいのかどうかは単純に答えが出るものではありません。 >また、上記の事は個人情報保護法に引っ掛かるのでしょうか? 関係しないでしょう。 ただ個人には肖像権というものがありますので(明文化されているわけではありませんが)、内容によりその個人の肖像権という権利と会社が写真添付を求める理由とどちらを優先させるべきかという視点で判断しなければならないものと考えられます。

tomochama
質問者

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ありがとうございました! 大変参考になりました。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

個人情報保護法は、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」 を対象にした法律であって、なんでもかんでも規制する法律ではありません。

tomochama
質問者

お礼

ありがとうございました! 大変参考になりました。

回答No.2

社内のみ?その機械は公に晒されるもの? 前者であれば、単に操作担当者を明示しているだけで何も引っ掛かる要素はないでしょう。 単に個人情報保護法の概要と照らし合わせても引っ掛かる要素はないのですが・・・

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaiyou/index.html
tomochama
質問者

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ありがとうございました! 大変参考になりました。

  • gako_2007
  • ベストアンサー率19% (8/41)
回答No.1

貼るも貼らないも法律的にどうこうというのは無いと思います。あくまで会社と従業員の話し合いで決めるべき問題だと思います。

tomochama
質問者

お礼

ありがとうございました! 大変参考になりました。

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