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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人情報保護法について。。。)

個人情報保護法とは?

このQ&Aのポイント
  • 個人情報保護法は、個人の情報を適切に保護するための法律です。
  • 履歴書などの個人情報を他人に見せることは適切ではありません。
  • 会社が個人情報を適切に管理していない場合は、問題がある可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.3

個人情報保護法は、法律の下に様々な分野に分かれたガイドラインが設定されています。 労働者を雇用する企業(雇用者)に対しては、雇用管理分野に関するガイドラインが示されています。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/h24_357.pdf 中身は個人情報保護法の規定と変わらない内容がほとんどで、雇用者は被雇用者の情報を収集するに際して、目的を具体的に明らかにすることが求められています。 募集要項などに書かれているのが普通で、それがあるにも関わらず今回のようなことをしている場合は、当然個人情報保護法違反に該当します。 また、そのような目的が明示されていない場合にも、同法違反に該当する可能性があります。 この法律にはいくつか適用除外があるのですが、従業者の情報が除外されるとはしていませんし、顧客情報や従業者情報は会社のデータとして書類又はデータとして管理、保有されているのが普通ですが、その情報が、過去6ヶ月のうち1日も5000件を超えない場合には適用除外があります。 さらにデータ入力業務を行うということは、事業という観点では経済産業分野ガイドラインの適用があります。ですから、業務で入力する個人情報を含め、1日でも5000件を超える場合には、適用除外にはなりませんから、このような業種は該当するのが普通でしょう。

risa0001
質問者

お礼

わかりやすい回答をいただき、ありがとうございました。 社長は、女性社員が見てくれないからとか話していたのですがホワイトボードに掲示する必要は全く無かったと思います。

その他の回答 (2)

noname#191346
noname#191346
回答No.2

何を聞きたくて質問したのか、文章がおかしくてよくわからないのですが、履歴書をホワイトボードに貼り付けて放置するという行為が個人情報保護法に抵触しているのではないかということで良いでしょうか? 個人情報というのは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別可能なものです。 つまり氏名、生年月日、住所、職歴等が記入されているわけですから履歴書は個人情報ですね。 ただし、個人情報保護法が適用されるのは、5001件以上の個人情報を保有し事業に利用している会社が対象だったと記憶しています。 個人情報というのは、様々な書類に記載されますが、必ずある項目が「本人の同意なしに第三者に開示しません」です。 社内のホワイトボードに掲示するという行為が第三者への開示にあたるかどうかは、私にはわかりません。 個人情報保護法とはまた別で、質問者さんの個人情報が堂々とホワイトボードに放置された事については、はっきりと質問者さんの仰る「大切に保管する」というのが正しいですね。 会社で働く全ての方に、質問者さんの履歴書に書かれている内容が重要であり、知っていなければ仕事ができないという状況でないのであれば、会社に「やめてください」とお伝えしても問題なかったと思います。 質問者さんのお仕事の内容や会社に関する事ですが、個人情報取り扱いの研修等はなかったのでしょうか? 社員でなくても、お仕事に関係する個人情報を取り扱う事はよくあります。 ただし、会社から外に出たら、口にすることは許されません。それで個人情報は守られるのです。 私が記憶している限りではありますが、「第三者に漏らさない」「情報を頂いた目的以外での流用をしない」「複製しない」「破壊・紛失しない」というルールで個人情報を取り扱うはずです。 つまり仕事場で個人情報を見聞きすること=個人情報が駄々漏れ、とは言えません。

risa0001
質問者

お礼

文章が上手に書けていなかったみたいで、すみませんでした。 研修などは全く無く、バタバタいつも忙しそうな会社でした。 いつも社長が怒られていて、不思議な感じでした。。。 回答、ご丁寧にありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 個人情報など載っている個人の履歴書を他人に見せてもいいのでしょうか? 社外の不特定多数に見えるようになってたわけでないですし、個人情報保護法なんかは関係ないです。 社員が5,000名を超えなければ、個人情報取扱事業者にならないですし。 社外の第三者に提供したって事にもならないでしょうし。 単にプライバシーの侵害とか、配慮が足りないとかって案件だと思います。 行政に相談するのなら、法務局に人権侵害に関する窓口がありますので、そちらとか。

risa0001
質問者

お礼

そうなんですね。 知らなかったので聞いてよかったです。 ありがとうございました。