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これって、個人情報保護法にひっかかりますか?

これって、個人情報保護法にひっかかりますか? ある組織の人間が企業に出入りしているとします。その企業の職員が出入りしている人の名前を訪ねてきたので、本人じゃなく組織の別の人間が紙に漢字で名前を書いて渡したとしたら・・・・ これは個人情報保護法にひっかかりますか? 皆さんの意見をよろしくお願いします。

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回答No.2

全く#1さんの仰る通りです どうぞ下記のサイトをご覧ください http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/

回答No.1

全社で個人情報等データベースの個人情報を、五千人以上で六ヶ月以上保有していると個人情報取扱事業者となり、同法で刑事罰の対象になる行為を行うと罰則の対象となります。まず出入りの業者さんの名前は同法が規定するような個人情報ですらありません。 なぜかこの法律は名前だけが一人歩きしてしまいまったく理解されていない部分があります。非常に短く簡易ですので法令を直接読まれることをお勧めします。