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中古物件の名義決め方
このたび中古物件(1件家)を購入しました。 主人は専業主夫で看護師である私が扶養に入れています。 このたびローンの申請をしているのですが、家の名義決めってどのタイミングでするものでしょうか? ローンを正式に組むときにするものか?それとも役所にいってするものか? 基本的過ぎる質問のようでこの答えが探せません。 回答お願いいたします。
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不動産の名義というのは「登記」のことを指しますが、登記をするタイミングという意味では、契約後、ローン審査に通ってから金銭消費貸借契約(金消契約)、そして引渡し及び残金決済(ローン実行)という流れの中で、この引渡し・残金決済のときに司法書士が法務局に行って移転登記の申請を行います。(ローンを組むのでしたら同時に抵当権の設定登記も行います) 手続きの流れは上で書いた通りですが、名義自体は出資割合に基づいて決めるのが原則ですから、資金内訳が決まってくれば名義や持分もだいたい決まってくるはずです。
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>ローンが通るか通らないか審査中の段階では名義決めははっきりとされていないということですね そうですね。最終的には司法書士に依頼して登記申請を行うことになると思いますが、その段階で申請することです。 但し、金融機関から融資を受けるにあたっては、名義の部分は完全に自由に設定出来るわけではありませんよ。例えばローンは質問者一本で組むのに、不動産の名義は夫のみにするとか、そういうのはまず許されません。 そういう観点では、実際の登記申請はまだ先ですが、金融機関に申し込む上では、名義や持分に関しては方向性を固めておく必要があります。
お礼
回答ありがとうございます。 今の流れでいくと私の名義で登録するとはっきりしました。 皆さんのご意見助かりました。
- mahopie
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金融機関にとってはローン申し込みの時点で、必要資金額に対する資金負担の割合(自己資金とローン)・共有者が存在するならその負担割合については大枠が固めてあることが大前提です。ローン審査の際には、先の回答にあるように資金を負担する割合に応じた持ち分設定とローン名義とがしているかどうかも審査項目になります。 当初5:5でローンの申込をしたのが、仮に資金負担割合変更で4:6になったというのなら微修正ですみそうですが、当初持ち分ゼロの予定であったのが最終的に2割の持ち分を持つことになったという場合には審査そのものをやり直す、ということになります。特に自宅持ち分がゼロかそうでないかによって、持ち分者を保証会社に対する連帯保証人にしない・するという問題がおきますので、他共有者の信用情報調査・その為の同意書記入という問題も生じます。 質問に対する答としては、自宅の共有持ち分の割合は自宅購入を決めた段階で、購入者側が決める事項です。決めた持分の妥当性を含めて銀行のローン審査をクリアして、資金決済・登記名義移転のタイミングで実際の登記に反映するように登記申請を行う(実務は司法書士に任せますが決めるのは質問者側)、という感じになります。
お礼
回答有り難うございます。 名義をどこではっきりさせるのか分かりました。 丁寧なご説明助かりました。
お礼
回答ありがとうございます。 それではまだローンが通るか通らないか審査中の段階では名義決めははっきりとされていないということですね。