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名義はどちら?
皆さんの知恵をお貸しください。今中古物件の一戸建てを購入しようとしてます。ローンは主人名義で申し込んでます。私も働いています。土地・家どのように名義を組めばいいでしょうか? 1、土地・家 全て主人名義 2、土地 主人 家 私 またはその反対 3、土地・家 半分づつ主人と私名義 どうかお願いします
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共働きで新築中の者です。 夫名義のローンは全額夫が支払ったことにされます。 なので1.土地・家全てご主人名義になります。 つまりkimi0204さんが支払いに協力しても全額ご主人が支払ったものとされますので、kimi0204が働いているかどうかは関係ないのです。 私の場合夫と私の持分を半々で考えていましたが、 ローン総額5000万円のうち 4000万円・・二人の名義のローン(2000万づつ) 1000万円・・夫名義のローン としたため、夫3:私2になってしまいました。 きちんと半々になるようにローンを組めば良かったと後悔しています。 今時離婚しなければどちらの名義でも良いとは言えないと思います。 kimi0204さんの持分も貰っておいた方が後々良いと思うのですが。。 ローンの組み方を考え直してはいかがでしょうか。
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ご夫婦で、どちらがいくら出すのかを明確にし、その割合で持分比率を割り出しましょう。 頭金、ローン返済をどのように出すかということです。 ローン返済はご主人名義ならば、これはご主人の持分となります。 奥様も返済を手伝うとしても、ローンの名義は旦那様ならば、これは夫の持分として夫の財産となります。 夫婦でこれをどのように納得するか、話し合ってください。 例えば購入の際の諸費用をどちらが出すかということで調整することもできます。(諸費用は物件の代金ではないので、持分には含まれませんし、どちらが出しても贈与とはなりません。) 実際に夫婦の間の金銭の授受は、調べられることはありませんし申告することもありませんから、事実上、贈与の対象外と考えられます。 夫婦それぞれがよほどの資産家ならば話は別ですが、生活費の範囲での授受と認められる程度でしたら、 これは夫婦間の話し合いで調整して、辻褄を合わせればよいのです。 わかりにくいようでしたら税務署に相談に行きましょう。細かく相談に乗ってもらえますよ。
- nik670
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夫婦なんですから夫婦で決めればいいんですよ。 すなわちお互いが納得すれば全く問題ないです。 望ましいのは土地、建物半々ずつがいいですよ。 でも離婚しなければダレ名義でもいいと思います。 ようはお互いが納得すれば。 ちなみに建物は年々評価額下がり30年もすれば 十万台くらいに下がります。 どっちとるかと言われたら土地とった方が いいでしょう。 それといつも思うのですが夫婦なんですから贈与 税って発生しないように思います。 たしかに旦那名義ですべてローン組む場合もあり ますが、その場合kimi0204さんのお金で生活費を まかなったりしますよね。 夫婦なんですからこれは当然のことです。 だったら、生活費を旦那に援助してるのが贈与に なるのか!といわれたらそんな話し聞いたことも ありません。 さらに贈与税はご自分で申告しない限り税務署は よほどの事がない限りわかりません。 たしかに税務署から、お金の出所を書く用紙が 送られてきますが、この通りに登記してるかなど 調べません。 とはいってもkimi0204さんが納得してさらに、離 婚しないのであれば旦那100%がいいですよ。 でもkimi0204さんそれで納得できますか? だったら半々ずつがいいですよ。間違いなく税務署は 贈与税払えなんていいませんから。 旦那が働いていて、奥さんが働かない!これで離婚 したら旦那の稼いだお金半分奥さんは持っていきま すよ。 すなわち夫婦で稼いだお金は夫婦のものであって 個人のではないんですよ。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私も働いています… これがどういう意味で書かれたかによります。 働いているから、今後のローン返済に協力していくなら、負担割合に応じて共有登記にします。 ローンの名義はご主人でも、実際にあなたも負担していくなら、共有名義にしておかないと、妻から夫への贈与となり、贈与税が発生するおそれがあります。 一方、ローンの名義がご主人なので、返済もすべてご主人任せというなら、【1、土地・家 全て主人名義】です。 ただ、ローンはすべてご主人が払う代わり、日々の生活費はすべてあなたが面倒を見るなどとをすると、万が一離婚などの時にはあなたが不利になります。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
出資される割合で登記しないと贈与税の問題が残ります
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
土地、建物の総額に対しての、あなたとご主人の支払える金額で決めましょう。 土地や建物を取得すると最寄の税務署から資金の出所の「お尋ね」がありますので、実際支払った又は支払える金額で決めないとトラブルの元になりますよ。