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遺産相続前妻の子と現子の割合

親戚の叔父が若くして、現妻が亡くなった後すぐに亡くなりました。 残された亡くなった現妻と叔父さんとの間に生まれた子供はまだ小学生で、3人おります。 一報、前妻の間に生まれた子は24歳が二人、前妻は再婚しています。 両親が亡くなり、わたしの父親が叔父の兄にあたるんですが、 三人を引き取って育てています。 遺産相続も父親が変わりに三人のために手続きしていました。あるとき、 前妻の子と口約束で、この子たちを育てていくから、お金は譲って。そのかわり、車やカバンは渡す。と言い、 金目のものだけ勝手にもっていったりしていたので、きちんと話をしてから、叔父さんの 車を渡しました。 それからしばらくして、 前妻の子から父親に電話で、もらえるものはみなもらうから!と遺産をとる権利があると言い出し、弁護士を雇ったようで、弁護士から現妻の間に生まれた子と遺産を相続する協議のことで手紙が届きました。 そこには、遺産のすべてを書き出し郵送で送るように書いていました。 ちなみに、叔父の生前に、現妻が亡くなった後に前妻とその間に生まれた子がノコノコと来て、叔父に俺になんかあってもお前らになんにも渡さんからな!!と怒鳴られ、家を追い出されてたと、遺産相続でモメル前に小学生の子らと祖母から話を聞きました。 そこで、聞きたいのは、 (1)遺産相続の前妻との間に生まれた成人してる二人の子と現妻との間に生まれた小学生の子3人の相続割合を教えて頂きたいです。 (2)口約束で、車を渡したので、お金の権利は現妻との間に生まれた子にあるとならないのでしょうか? (3)弁護士からきた要求どおり、書類を送らなくてはいけないのでしょうか? (4)前妻との間に生まれた子たちに遺産を相続させないようにする方法はありますか? 両親が亡くなり、これからの夢もできて語ってくれました。一緒に暮らしてかわいい妹や弟たちになりました。 お金のことで、巻き込まれて、ほんとうにかわいそうで、 父親の残してくれたもの、ほとんど手放してきて、うちの父親も、こんな欲張りにもっても仕方ない。必要な人に渡すと家の家具類は、叔父の回りの人に無償で渡していました。 しかし、生きていくために、育てていくために貯金をするためにお金は必要なんです。ちなみに、三人には、学資保険はかかっていませんでした。。 なにか、手だてがあれば教えてください。あんまりにも、ひどすぎます。。

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回答No.3

>(1)遺産相続の前妻との間に生まれた成人してる二人の子と現妻との間に生まれた小学生の子3人の相続割合を教えて頂きたいです。 一人1/5づつ平等。 >(2)口約束で、車を渡したので、お金の権利は現妻との間に生まれた子にあるとならないのでしょうか? 一人1/5づつ平等なので、お金だとか車だとかは一切関係ありません。 >(3)弁護士からきた要求どおり、書類を送らなくてはいけないのでしょうか? 無視しても構いませんが、無視すれば、裁判を起こされるだけです。 まあ、書類を送ったとしても、裁判沙汰になるのは変わらないでしょうけどね。 >(4)前妻との間に生まれた子たちに遺産を相続させないようにする方法はありますか? ありません。 前妻との間に出来た子の法定相続分は一人1/5づつで、遺言や遺産分割協議で「遺産はやらない」と決めたとしても、1/5の半分、つまり1/10の「遺留分」があり、遺留分減殺請求をされてしまえば、最低でも一人当たり1/10の遺産を渡さねばなりません。 また、遺産分割協議などをしないまま、遺された遺産を自分の自由にしたり、使い込んだりしてしまうと、横領などで告訴されて刑事事件になったり、不当利得として返還するよう請求されるなど、民事で訴えられて裁判になる可能性があります。 >前妻の子と口約束で、この子たちを育てていくから、お金は譲って。そのかわり、車やカバンは渡す。と言い 「口約束」は、民法上は「契約として成立する」のですが、何の証拠もないので、裁判になって揉めれば「約束など、無かったのと同じ」です。 >わたしの父親が叔父の兄にあたるんですが、三人を引き取って育てています。 未成年の子を引き取る際、養子縁組の手続きをするなど法的手続きをきちんと行って親権を獲得しているなら、質問者さんのお父さんは、未成年の子が行う法的行為の代理人になります。 しかし、今回の遺産相続については、質問者さんのお父さんは、3人の子全員の法的行為の代理人になる事は出来ません。 遺産分割では、その3人の子それぞれで利害関係が対立するので、3人のうちの1人については代理権を持つ事はできますが、残り2名の子については、親権者に代わって子の代理人になる「特別代理人」の選任が必要になります。 現状では、質問者さんのお父さんは「1人分(遺産の1/5)」しか口を挟めません(代理権が一人分だけなので) 親権者に代わって子の代理人になる「特別代理人」は、利害関係の無い成人している第三者、例えば「質問者さん」や「弁護士さん」や「質問者さんのお母さん」などが選任可能です。 なお、3人を引き取りはしたけど、養子縁組などの手続きを何もしてないなら、質問者さんのお父さんには親権が無いので、3人の子の誰か一人の特別代理人に選任される必要があります。 もし「親権も無い。特別代理人でも無い。法定相続人でもない」であれば、遺産相続には一切口を挟めなくなってしまうので、下手すりゃ「横領」で訴えられたり、不当利得の返還請求をされたり、法的に非常に弱い立場になってしまいます。 最低でも「親権がある」、親権が無いなら「特別代理人として選任されている」など、法的な「後ろ盾」が必要です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>叔父が若くして、現妻が亡くなった後すぐに亡くなりました… 法的に有効な遺言書は残さなかったのですね。 >前妻の子と口約束で、この子たちを育てていくから、お金は… 口約束や簡単なメモ書きは法的効力を持ちません。 あなた側に有利なことも不利なことも、客観的にはすべて無視されます。 >前妻の子から父親に電話で、もらえるものはみなもらうから!と遺産をとる権利があると… >そこには、遺産のすべてを書き出し郵送で送るように… 至極当然のことですけど。 >(1)遺産相続の前妻との間に生まれた成人してる二人の子と現妻との間に… 5人が均等。1/5 ずつ。 >(2)口約束で、車を渡したので、お金の権利は現妻との間に… 車を相続発生時の時価に換算して、それに相当する現金は先取り済みと考え、残った現金から調整。 >(3)弁護士からきた要求どおり、書類を送らなくてはいけないのでしょうか… 送る送らないではなく、きちんと明細をあかす必要はあります。 別に送らなくても、持って行ってもよいし、逆に来てもらって説明しても良いです。 >(4)前妻との間に生まれた子たちに遺産を相続させないようにする方法… 法的に有効な方法はありません。 >こんな欲張りにもっても仕方ない… 欲張りでも何でもないです。 むしろ、欲張りなのはあなた側です。 >家の家具類は、叔父の回りの人に無償で渡していました… それはいけません。 法定相続人が損害賠償を要求されてもおかしくはありません。 >生きていくために、育てていくために貯金をするためにお金は必要なんです… 後妻との子の扶養義務が第一にあるのは、伯父である父などではなく、兄弟です。 腹違い、半血とは言え、伯父より兄弟の方が近親関係であることは論を待ちません。 父が育てられないのなら、養護施設に預けることも視野に入れるべきでしょう。 日本の国は、このような子供たちをのたれ死にさせるような国では決してありませんよ。 辛口を失礼しました。

  • 160203
  • ベストアンサー率17% (38/214)
回答No.1

質問者様からすると 小さい子供達を前に かわいそう この子達が有利になればと思うのは仕方ないことですが 前妻との間に生まれた子供も 叔父さんの子供です 現妻との間に生まれた子供も同じ権利があるので 叔父さんの現妻が生きていたら 財産の半分 残りの半分が子供達の相続分になります ですが現妻も亡くなられてるということなので 子供達全員で分割するのが通常です ですが財産である物などを親戚などに譲ったり 前妻の子に車を渡すなどしておられるので 質問者様側も弁護士に相談されたほうがいいと思います 無料相談などもあるので 法テラスに電話するか 市区町村役場に問い合わせてみてください

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