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甥が六人いる場合の相続税(遺産総額3億円)
例えばですが、 結婚もしていない、子もいない、兄弟も他界しているケースで、甥が六人いる場合の相続税について教えてください(相続税総額と甥の構成(?)による税額の差について)。 遺産総額は現金のみで3億円。 保険等一切入っていません。その他詳細な条件は簡略化するため無視してください。 【Q1】 未婚で子のいない本人(四男)には3人の兄がいましたがすでに他界しています。 ・一番上の兄(長男)には、一人の子(甥) ・二番目の兄(次男)には、一人の子(甥) ・三番目の兄(三男)には、四人の子(甥) がいたとします。 本人が死亡して3億円の遺産が残った場合、相続税(総額)はいくらになるのでしょうか。 【Q2】 ・一番目の兄(長男)には、二人の子(甥) ・二番目の兄(次男)には、二人の子(甥) ・三番目の兄(三男)には、二人の子(甥) の場合、Q1と相続税(総額)は変わるのでしょうか?
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- minosennin
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ご質問のケースは、2割加算が適用されるのではないでしょうか。 一親等の血族または配偶者以外の場合は2割加算が適用されます。 前のご回答の金額は、申告書上の「相続税の総額」だと思いますが、この後、各人の納付税額算出の過程で2割加算をする必要があります。 ですから、実際に納める税額の総額はいくらかという場合は、#5のご回答の金額を1.2倍しなければならないと思います。
- hata79
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NO1です。お礼内のご質問を読んで、完全に間違えた回答をしてることに気がつきました。 相続人ごとに税額を計算して、その合計が相続税額になりますので、甥が誰の子であるかで相続分が違いますので、税額は当然に変化します。 誠に申し訳ない。他の回答者様が正しい回答をつけていただけてるようなので、よかったです。 私がNO1で述べたものは「大嘘」ですので、無視してくださいますよう御願いします。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.3です。 >代襲相続の場合、Q1の長男の子(一人)次男の子(一人)と三男の子(四人)の各人は同額ではないのでは? 本来、法定相続割合は長男・次男・三男で等分に分けるべきなので、その比率が次の世代(甥)に引き継がれるのではないでしょうか。 そのとおりです。 そうでした、代襲相続ということ忘れてました。 法定相続割合は、長男の子1/3、次男の子1/3、三男の子1/12 ですね。 3億円-(5000万円+1000万円×6)=19000万円(課税遺産額) これを、法定相続どおりに相続したものとして税額を計算します。 長男・次男の子 19000万円/3=6333万円(1人あたり) 三男の子 19000万円/12=1583万円(1人あたり) 税額 長男・次男の子 6333万円×20%-200万円=1066万円(1人あたり) 三男の子 1583万円×15%-50万円=187万円(1人あたり) 1066万円×2+187万円×4=2880万円(相続税総額) です。 ※端数(1万未満)はきりましたので、厳密には少し違います。 この相続税総額を実際の相続割合で按分し、1人当たりの税額が出ます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k … >Q2の場合、Q1と相続税(総額)は変わるのでしょうか? 変わります。 1人当たりの法定相続分の額が変わりますから。 相続税総額は前の回答のとおりです。
お礼
あの~、No.2の方がとてもわかりやすく書いていただいているのですが、それが正解なんじゃなんですか? (2割加算が抜けてるけど) No.2の方が、下記のとおり書いていただいているのに ●長男の子、次男の子の計算式 6,333万円×相続税率30%-速算控除額700万円=1,200万円 あえて 長男・次男の子 6333万円×20%-200万円=1066万円(1人あたり) と違う「率」をかけたのは、どういう主旨でしょうか?
- ma-fuji
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No.3です。 付け加えます。 「なお、配偶者がいる場合は、法定相続割合が違うので、いる場合といない場合では変わります。 また、配偶者控除もあるので、実際に納める額の総額はかなり違ってきますね。」 これは、配偶者と子がいた場合、子だけの場合のケースをいったもので、今回、もし配偶者がいれば、甥には相続の権利は発生しません。
お礼
>結婚もしていない、子もいない、 >その他詳細な条件は簡略化するため無視してください。 配偶者はいません。 しかし、単純な相続税の計算でこれだけ意見が割れるのは何故でしょうか。 相続税の計算ってひとつだけなんではないでしょうか。 少なくとも、本ケースのように議論の余地なく相続人が確定している場合は
- ma-fuji
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>本人が死亡して3億円の遺産が残った場合、相続税(総額)はいくらになるのでしょうか。 3億円-(5000万円+1000万円×6)=19000万円(課税遺産額) これを、法定相続どおりに相続したものとして税額を計算します。 19000万円/6=3166万円(1人あたり) 3166万円×20%(税率)-200万円(控除額)=4332000円(1人あたりの税額) 4332000×6=25992000円(相続税総額) です。 ※1人あたりの相続額の端数(1万未満)はきりましたので、厳密には少し違います。 この相続税総額を実際の相続割合で按分し、1人当たりの税額が出ます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf >Q2の場合、Q1と相続税(総額)は変わるのでしょうか? いいえ。 同じです。 相続税の総額に変わりありません。 なお、配偶者がいる場合は、法定相続割合が違うので、いる場合といない場合では変わります。 また、配偶者控除もあるので、実際に納める額の総額はかなり違ってきますね。
お礼
甥の代襲相続の場合、 Q1の長男の子(一人)次男の子(一人)と三男の子(四人)の各人は同額ではないのでは? 本来、法定相続割合は長男・次男・三男で等分に分けるべきなので、その比率が次の世代(甥)に引き継がれるのではないでしょうか。 (つまり、三男の子はそれぞれ長男次男の子の四分の一が法定相続割合) なお、設問の通りで、配偶者はいません。甥6名のみです。
- tama19999
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共に 30,000万円-(基礎控除5,000万円+1,000万円×6名)=19,000万円 共に 端数は乱暴に切り捨てますが無視してくださいな <A1> 長男の子は4単位、次男の子は4単位、三男の子は1単位の相続となる(合計12単位) ●長男の子、次男の子の計算式 19,000万円÷4/12=6,333万円 6,333万円×相続税率30%-速算控除額700万円=1,200万円 ●三男の子の計算式 19,000万円÷1/12=1,583万円 1,583万円×相続税率15%-速算控除額50万円=187万円 ●(1,200万円×2名)+(187万円×4名)=3,148万円 <A2> 長男、次男、三男の子いずれも同じ権利なので、1単位の相続となる(合計6単位) ●19,000万円÷1/6=3,166万円 3,166万円×相続税率20%-速算控除額200万円=433万円 ●433万円×6名=2,598万円 よって、1の設例と2の設例とでは、同じ相続人数だが、相続税額は違う。 こんな感じでしょうか。 あってるかどうか教えてください。頭のいい人。
- hata79
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法定相続人の数が同じなので相続税額は同額です。 ただし、相続人自体が障害者ですと障害者控除が受けられますので、その分は総額から減額します。 3億円ー(5千万円+1千万円×6人)=一億9千万円が課税される額です。 1億9千万円×40%-1,700万円=5,900万円 これが相続税額の総額です。 相続人は相続財産額に応じて(按分して)この相続税総額を負担します。 なお、4人兄弟の両親もすでに死亡してるという前提で回答しております。 両親のうち一人でも生きていれば、甥姪は法定相続人にはなれません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 相続税の計算の際、「法定相続分に応じた仮の取得金額」というのを計算する段階があります。 ここで、各個人にかける税率が違うので、単純に全体に40%かけて速算控除額1700万を引いた額にはならないと思うのですがいかがでしょうか。 よくある「相続税額早見表」には子供3人のケースまでしか載ってませんが、 遺産総額3億円の場合、相続税(総額)は4,500万円です。これより多い(上記例の場合5,900万円)になるのは何故でしょうか?
お礼
すっかり抜けていました! 貴重なアドバイスありがとうございました!