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個別注記表について

個別注記表について、分からない事がありますので教えてください。 ・個別注記表は、どんな会社でも必ず添付しなければならないのですか。 ・個別注記表には、棚卸資産の評価方法を書くようになっていますが、棚卸しをきちんと行っていない会社(でも、決算書に期末棚卸高の記載はある)は、書かなくても良いのでしょうか。 ・有価証券は所有しているものの、期末において評価しなおしていない(評価益・評価損を計上してない)場合は、どのように書いたらよいのでしょうか。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> 個別注記表は、どんな会社でも必ず添付しなければならないのですか。 「会社」は株式会社であり、「添付」は株主総会の招集通知への添付のことでしょうか?そうであれば、招集通知に個別注記表を必ず添付しなければならない株式会社は、取締役会設置会社であって、インターネットによる提供をしない会社に限られます(会社法435条2項、会社計算規則91条1項、会社法437条、会社計算規則161条)。 それ以外の株式会社については、添付義務が直ちに導かれることはありません。 > 個別注記表には、棚卸資産の評価方法を書くようになっていますが、棚卸しをきちんと行っていない会社(でも、決算書に期末棚卸高の記載はある)は、書かなくても良いのでしょうか。 棚卸資産の評価方法については、重要性に乏しければ、記載を省略することが出来ます(会社計算規則132条1項)。それ以外の理由による省略は、認められていません。 > 有価証券は所有しているものの、期末において評価しなおしていない(評価益・評価損を計上してない)場合は、どのように書いたらよいのでしょうか。 一般的には、有価証券の評価基準・評価方法(会社計算規則132条1項1号)に関連付けて、個別注記表の中で説明することになるかと思います。ただ、重要性に乏しければ、前述のとおり説明する必要がありません。

kenkohappy
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 個別注記表の添付…については、法人税の確定申告の際、提出する決算報告書に個別注記表を必ず付けなければならないのか…という意味です。 よろしくお願いします。

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