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解散総選挙について
地方議会では「解職請求」や「議会の解散請求」が出来るのに対し、国会議員の解職請求や国会を解散させる事は、直接国民には出来ないのでしょうか? またこれからそれが出来るようにするに当たって、国民に出来ることはありますか?
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>地方議会では「解職請求」や「議会の解散請求」が出来るのに対し、国会議員の解職請求や国会を解散させる事は、直接国民には出来ないのでしょうか? その通りで、地方議会には『地方自治法』の規定に基づいて、都道府県や市町村の「首長」及び「議員」など公職者の「解職」や地方議会の「解散請求」が行えます。 具体的には、有権者の3分の1以上(ただし書きあり)の署名を集めると、首長の解職は選挙管理委員会に、その他の公職については首長に請求ができます。 そして、請求があった場合は、請求から60日以内に住民投票が行われ、有効投票総数の過半数が賛成すれば、議会の解散や要職者を失職させることができます。 これを、「直接請求制度(またはリコール)」と言い、直接民主制を実現する一つの方法とされています。 実施された例は、結構多くあります。(特に平成の市町村合併の時に多かったようです。) 地方自治法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html 直接請求権についての説明 http://www.tabiken.com/history/doc/M/M084C100.HTM 事例 http://www.ebetu.jp/article/20070502.html http://www3.ocn.ne.jp/~horitaku/recall/senkyo/ex.htm しかし、この規定があるのが『地方自治法』であることからも分かるとおり、地方自治のみに限られます。 つまり、国会議員や内閣総理大臣、衆参議院に対しては国民による「直接請求権」による解散や辞職を求めることは出来ません。 これは、国会と地方議会の役割の違いが指摘されています。 国会は「民意の統合」、つまり日本国全体として意見をまとめることに重きが置かれているためです。 一方、地方自治は「民意の反映」、つまりそれぞれの都道府県・市区町村に住む住民の意思を出来るだけ行政に反映させる必要があるからとされています。 また、内閣総理大臣は議院内閣制により議会が選ぶ(国民が間接的に選ぶ)のに対して、地方公共団体の首長は直接住民が選ぶ方式がとられていることも影響していると言われています。 現代の民主主義の原則は、あくまでも「間接民主制」であり、これによりある程度「民意」に強制されず(つまり衆愚政治に陥らず)、国の代表者同士の対話と議論により、多様な価値観を反映させることが求められています。 ただ、あまりにも民意を無視しすぎると、公職者の腐敗に繋がりかねず、国民(住民)が不利益を被ることも予想されます。 そこで、より実生活に近い行政を行う地方公共団体においては、「直接請求権」による「解職」や「解散」、「条例の制定または改廃」「監査請求」などが認められています。 一方で、もう少し大きな目で国の形を作るための国政に関しては、「最高裁判所裁判官国民審査」「憲法改正」「特別法の住民投票」のみが認められています。 「最高裁判所裁判官国民審査」とは、任命後初の衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受け、その後は審査から10年を経過した後に行われる総選挙時に再審査を受けなければならない制度です。 投票者は罷免すべきだと思った裁判官の氏名の上に×印を書き入れ、過半数が×印をつけられた裁判官は罷免されます。(憲法第79条) 「憲法改正」については、国が憲法を改正・条項削除を行う場合、国会銀の3分の2以上の賛成をもって国民に「改正案」が提案されます。 国民はこれを承認すれば、「改正」されることになります。 国民の承認をどのようにするかは、長らく規定がありませんでしたが、「日本国憲法の改正手続に関する法律」が2007年にやっと出来ました。 これにより、「過半数」が承認すれば良いとされました。 ただし、「過半数」とは「有権者の過半数」であるのか「投票総数の過半数」であるのかで議論が分かれています。(後者なら、投票率が下がればさがるほど、少ない国民の意見で雌雄が決することになる)(憲法第96条) 「特別法の住民投票」とは、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」という『憲法第95条』の規定によります。 『広島平和記念都市建設法案』や『神戸国際港都建設法案』など19例ほどあるようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8 >またこれからそれが出来るようにするに当たって、国民に出来ることはありますか? これには、やはり国民的議論が如何に高まり、どのように収束していくかによるでしょうね。 最近は下火になってますが「憲法改正」の議論の時に、同時に「如何に民意を反映させるのか」という議論も行われるかどうかでしょうか。 一部には、地方自治に認められている「直接請求権」を国政にもひろげようという意見はあるようです。 ただ、専門化レベルでたま~に語られることがあるのみで、国民レベルの議論にまでは育っていないようです。 今後、「憲法改正」の議論とともに「直接請求権の是非」についても議論されかどうかだと思います。
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- PENPENMAKKY
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何処の国の話しでしょうか? 日本では国会だろうが地方だろうが議会の解散請求はできません。 解散権を持つのは国政の場合は内閣総理大臣であり、地方では県知事、市長、町長、村長、区長だけです。
補足
自分が本当に聞きたかったのは『今出来る事』では無く、『これから出来る事』についてどのような事があるか、です。 説明不足で済みませんでした。
- lvmhyamzn
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国政は直接民主主義じゃないからです。 >国会議員の解職請求や 地方議員の解職請求もできません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
大変詳しい説明をありがとうございます。お陰で勉強になりました。 「直接請求権」がまだ国民レベルの議論に育っていない、と言う事がとても残念です。自分も有権者の一人として、今の政治をただ見守るしかない事が大変もどかしく感じます。