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税効果について教えてください

18年税制改正で旧商法の利益処分にて積立てた役員退職積立金を直接取崩し、別表減算処理することが可能となりました。 この場合の、税効果の処理はどうしたらいいでしょう。 例、「1千万円税引前利益-別表減算8百万円(上記)」 の場合   法人税等が100万程度となり、税引前に対する割合が異常に低くなります。 税効果を適用すれば解決するのでしょうか、それとも、これは仕方がないことでしょうか?

みんなの回答

  • newcinema
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回答No.2

調べてみたところ、確かにこのような法改正があり、質問者様の言われるような処理もよろしいと書かれている税務通信の記述もありました。 しかし、会計的には一般的にこのような処理は認められません。おそらく監査法人が入っているところは認められないでしょう。 役員退職金は支払い時に費用処理して、積立金は株主資本等変動計算書で取り崩して繰越利益剰余金に組み入れるという処理が通常の処理です。 しかし、一方で質問者様のご指摘の処理も、会計基準や会社法で明確な処理が指示されていないことから、可能といえば可能です。 税効果ですが、過年度において税務上の資産負債と会計上の資産負債の金額は一致しているし、当年度も同様であるので残念ながら利益処分により積み立てられた役員退職積立金に税効果適用の余地はないです。 税効果を用いるためには、引当金として処理する方法によらなければなりません。 したがって、回答は「仕方がない」、ということになります。 なお、前述の費用処理をすれば、このような事態は生じません。なぜなら、税引前利益が200になるからです。

  • newcinema
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回答No.1

すみません。 勉強不足なのか、このような内容の税制改正があったことを存じ上げておりません。 もしかして、役員賞与の損金算入のこととお間違えではありませんか? リンク先参照。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/06/index.html#06e
hz4906
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。改正は賞与もありますが、役員退職金については、確定は株主総会決議ですが、損金経理は要求しなくなりました。従って、役員退職積立金(利益処分の)に関わらず、繰越利益剰余金から直接取崩してもいいと思います。

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