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民法第772条問題で困っています。

離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子として扱われる 民法第772条問題で困っています。 まだ、出生前なので、法改正が行われることを願っておりますが、 毎日このことで頭がいっぱいで、仕事もあまり手につきません。 そこで、みなさまに教えていただきたいのですが、 出生前にDNA鑑定を行い、前夫の子ではないことを証明できれば、 前夫の戸籍に入らずに済むのでしょうか?

みんなの回答

  • otravez
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回答No.4

 まず、DNA鑑定は出生前後で証拠としての意味合いに差がないので、わざわざリスクを犯される必要は無いかと思います。  #3さんのおっしゃるように、通達が出て運用が変われば一番いいのですが、一応、現状取り得る、前夫の戸籍に入らないようにする手段を。 (原則)親子関係不存在確認の訴え(調停)→(訴訟) (例外)強制認知の訴え(調停)→(訴訟?)  いずれかの調停(または裁判)で、実際の親子関係が認められれば、その書面と出生届を一緒に提出することで、前夫の戸籍には入らずに済むはずです。例外の方法は、原則的方法を取らない理由が必要になるかと思いますが、形式的に母子が相手方として質問者さんを訴え、認知を求めるものですので、前夫の協力は不要です。  どちらも、ネットで検索すれば申立書の雛形などが見つかると思うので、自分で作成し申立てることも可能かと思います。また、申立書の書式的なところに関しては、裁判所に電話で聞くこともできます。  また、どちらの方法でも、子の戸籍には親子関係不存在や強制認知の方法によって、親子関係が確定した旨の一文が記載されます。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

#2の方へのお礼で「現行法では無理なのですね」と書いておられるので、少し補足したいと思います。 ご存知の通り、民法772条は離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定するという規定です。 ここで「推定」と言うのがどういう意味なのかが問題になるわけですが、法学理論上、「推定」は確定的なものではなく、反対の証拠があれば「推定」を覆すことも可能とされています。、 http://www.e-tohmatsu.com/ek/word/c-word/01-10/10.shtml 実際、現行法の制度のもとでも、外見上明らかに前夫の子(父親の長期不在中に生まれた子など)を「推定の及ばない子」として扱ったり、逆に、夫婦の間に生まれた子なら嫡出推定を受けない子供でも(いわゆる「できちゃった」の場合等)無審査で嫡出子としての出生届を受け付ける等、民法772条の規定には必ずしもとらわれない取り扱いをしています。 http://saimuseirisos.jp/rikon/rikonti/ninnti_s.html 要するに、772条を改正しなくても、前夫の子でないことの証拠がある場合には嫡出推定を及ぼさない取り扱いをするのは可能です。(少なくとも法務省はそういう見解のようです) ただ、現実にそのような取り扱いをするには、全国的に統一した基準が必要ですから(でないと、役場の担当者は、どうすればよいのか分からなくて困っちゃいます)、現在、法務省が通達を出す準備中なわけです。 早く通達が出るといいですね。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>出生前にDNA鑑定を行い、前夫の子ではないことを証明できれば、 >前夫の戸籍に入らずに済むのでしょうか? 現行法では無理です。 現行法では、前夫による嫡出否認、すなわち 「『自分の子じゃない』という訴え」を「前夫に」起こしてもらう 必要があります。 それがなければ自動的に前夫の子との推定が働きます。 離婚している場合は、さまざまな事情で前夫に会いたくなかったり 前夫に頼みごとをしにくいのが普通で、これが女性にとって負担になる… というのが772条について現在指摘されている問題点ですが… 改正についても議論があるのが現状で、まだいつ改正されるとも分かりません。

monpetit
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現行法では無理なのですね。 他の方法を考えたいと思います。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.1

今月中にも法務省から通達が出ると報道されているようです。 http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kyousei_news/20070406ik04.htm

monpetit
質問者

お礼

回答ありがとうございます。