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民法第787条による強制認知と血液検査、もしくはDNA鑑定を伴った、認

民法第787条による強制認知と血液検査、もしくはDNA鑑定を伴った、認知の訴えをしようと思っています。 当時相手方が病院に勤めていたとき、私の母親がそこに入院していました。 母がその時レイプされたのかは不明ですが、その子供を認知せず、「私はそんな見覚えない、会いたくない」と完全拒否の体制です。 その他にも妊娠事件が複数あり、何度も訴えられている性的犯罪者的複数証言あり。 母親は、今でも精神的なショックを受けており、そのストレスが息子の私に飛んでくるので、私もストレスを何年も抱えています。 医者が入院患者を、妻子持ちで社会的立場にもありながら妊娠させるのは、社会問題です。 他にもいろんな役員をしている立場のある相手方です。 表現が悪いですが、このままヤリ逃げさせるわけにはいきません。 なんとしても社会的制裁を与え、あれから月日がかなり経過しているからこのまま時効の状態で、我々が被害者のまま終わるわけにはいきません。 2回だけ、家庭裁判所で、調停を行いました。 調停は何の法律にも縛られず、ただ話し合いだけでしたので、当然相手は認知しないという結果に終わりました。 ならば、科学的にDNA鑑定で識別させれば、相手の拒否にかかわりなく、強制的に認知させることが出来ると調べました。 ただし、ここで問題になるのが、DNA鑑定を相手が拒否した場合、科学的に証明が出来なくなります。 そうなった場合、こちらが泣き寝入りするしかないのでしょうか? そもそもDNA鑑定というのは、訴訟を起こされた場合、絶対にせざるをえないのでしょうか?それとも拒否も出来るのでしょうか? そしてDNA鑑定を拒否された場合、民法第787条は無効になってしまうのでしょうか? 任意認知出来ないのであれば、科学的にDNA鑑定を伴った、民法第787条に基づく強制認知でまずは勝利したいと思っています。 訴訟はお金がかかるので、まずは弁護士なしでもDNA鑑定だけを行い、仮にDNA鑑定を相手が拒否する権利があったとしても、民法第787条で強制認知させることが出来るのかなども教えていただきたいと思います。 私は収入が少ないため、法テラスに行けば助けてくれるのでしょうか? そしてDNA鑑定料金というのは、申立人が出費しなければならないと聞きましたが、仮に親子が確定した場合、DNA鑑定料金は、裁判で相手が負けたときに料金を払うのと同じように、相手が払い、最初に支払った料金は戻ってくるのでしょうか? DNA鑑定が拒否された場合、どのようにして認知させるのでしょうか? 認知後、養育費と慰謝料の請求での訴訟を引き起こすのですが、養育費訴訟と慰謝料訴訟は別々にした方いいのでしょうか? それともすべて一緒に請求したほうがいいのでしょうか? 訴訟を引き起こす前に、認知していない子供、つまり私に 遺産を渡さないようにという遺書を残された後に、認知された場合、 通常認知とは出生時にまでさかのぼり効力をもつとありますが、非摘出子(腹違いの子供)には法律上の摘出子の2分の1の遺産をもらえる権利があるのですが、ちゃんと遺産は相続出来ますか? 長文で文章がまとまっていないので、読みにくかったと思いますが、どうかよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • oohr
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.3

鑑定を要求するのは原告です。 鑑定をさせるかさせないかは裁判官の判断です。 裁判になっていないのなら鑑定をするかしないかは本人の意思です。 仮にさせることが出来てもかかる費用は通常原告です。証拠を集めるのは自分ですからね。 ただし裁判を起こす場合、書面に「**これらにかかった費用**円を支払え」みたいに付け加えるのが一般的ですね。 強制認知については知らないです。というか、>弁護士なしでもDNA鑑定を行い  はどうやって行うのでしょうか。裁判所からの命令がない場合に素直に応じるとは思えません。 お金に関しては多分助けてもらえないかと。民法上の話ですから。なにか民間支援組織はあるかもしれませんが・・ 拒否することと認知させることは必ずしも繋がりません。あなたが証拠を集めるだけです。 養育費と慰謝料は全く別のものです。同時に進めることも多いですけど。 書いてある通りなら遺産は相続出来ますがあなたの条件と状況が殆どわからないのでお答え出来ません。その辺りを詳しく判ればあるいは・・ もう少し質問数減らした方がいいと思います。

回答No.2

聞きたいことが質問文のどこにあるか分かりにくかったので、見逃していたらすみません。 >DNA鑑定が拒否された場合、どのようにして認知させるのでしょうか? できません。 >養育費訴訟と慰謝料訴訟は別々にした方いいのでしょうか? 先に認知させる別の方法を探さないと、訴訟を起こしても却下されるでしょう。 また、これは何年前の出来事ですか? 損害賠償(=慰謝料)の時効は「相手を知ってから3年(民724条)」です。 >ちゃんと遺産は相続出来ますか? 認知がされていた場合は、民法900条に従った割合で法定相続権があります。

yagawa1914
質問者

補足

また、これは何年前の出来事ですか? 妊娠当時で考えると、約25年前で、私がその真実を知って面会に行ったのが1年前です。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

提訴することは可能です。しかし、何の証拠も無く、提訴しても無駄でしょう。DNA鑑定を相手が拒否した場合、科学的に証明が出来ません。血液検査も相手が同意しない限り不可能です。 相続権まで話しが飛躍していますが、どう考えても認知されないでしょうね。それよりも、このままだと名誉毀損で訴えられますよ。逆に損害賠償請求されてしまいます。

yagawa1914
質問者

補足

このままだと名誉毀損で訴えられますよ。逆に損害賠償請求されてしまいますと言われますが、 なぜか分からないので教えていただけないでしょうか?? よろしくお願いいたします。

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