- 締切済み
民法第787条強制認知という法律がありますが、こちらで相手の父親に認知
民法第787条強制認知という法律がありますが、こちらで相手の父親に認知の人事訴訟を引き起こした場合、DNA鑑定を拒否すれば、「父子に違いない」として認知を認める判決が出されるというのを聞きましたが、DNA鑑定拒否というのは簡単に出来るのでしょうか??それとも、ちゃんとした理由がない限り、DNA鑑定を拒否することが出来ないのでしょうか?? それに伴い、もしDNA鑑定を拒否した場合、裁判所から、父子に違いないとして、DNA鑑定をしていないのに、強制認知になってしまうのでしょうか?? どうかよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
拒否はできますが理由のないDNA鑑定の拒否は裁判官の心証をかなり悪くします。 「DNA鑑定すると自分の子であると分かってしまうから断った」と… なので、DNA鑑定を断るにはそれ相応の理由(自分が父親でない証拠の提示など)がないとしない方がいいのですが、理由なく拒否しそうなんでしょうか? その場合は、いろいろなことを相互的に判断したこと、先の拒否したことによる裁判官の心証から判断し決まります。 なので、鑑定をしなくても強制認知となります。
裁判所は、すぐにDNA鑑定を行うとは限りません。 また、その男性が子どもの出生から遡って300日以内に母親との接触がなかったことを証明できれば、DNA鑑定を拒否することはできます。
- 4tsuba
- ベストアンサー率53% (7/13)
相手が裁判に何をしても応じなければ認知した事になります。 他の訴えでも相手方が応じないと、その事を認めた事になるみたいです。 DNA鑑定しなくても、相手が応じなければ認めた事になるんです。勿論意思は関係ありません。 そうすると、父親は養育費等の扶養義務が生じますので、本当に父親でないならば裁判に出るしかないでしょう。 でも本当に父親なら、どっちみち認知しなくてはいけなくなるのです。