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離婚後300日以内に生まれた子の認知、元夫の認知は必要?

離婚後300日以内に現在の夫との間に子供ができましたが、現在の夫との結婚届けは出していないため私の戸籍に入り、戸籍上実父は前夫ということになっています。この場合、もし私が死んだら、実の父の認知+DNA鑑定のみにのり現在の夫の籍に入れることはできますか? 元夫からの非摘出子認知も必要なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

こんにちは。 もうお子様は戸籍に入ってらっしゃるのですか? 私の場合は、出産してすぐ、裁判所に親子関係不在の申請に行きました。 今は、前夫も自分の子じゃないと認めていても、DNA鑑定をしないといけないといわれ前夫、私、子供三人DNA鑑定しました。 判決が出たのが、子供がうまれてから三ヶ月後でした。それで、やっと出生届けをだしました。 その後、本当に父親に認知をしてもらい、その後入籍しました。 ですので、子供は前夫の戸籍に一度も入ることなく、現夫の実子として戸籍に入ることができました。 私の場合と違うので参考にはならないかもしれませんが・・・

Parukia196
質問者

お礼

metametamoさま、出生届は生まれてから何日かに提出という期限があったと思うので、子供はもう戸籍に入っています。 そんな方法もあるとは知りませんでした。ありがとうございました。

回答No.2

戸籍の父親欄に前夫の名が記載されている子を、 いきなり生物学上の父が認知することはできません。 まず、前夫と子供との親子関係を戸籍上で絶ち、 その後に生物学上の父が認知をする、という手順を踏む必要があります。 で、前夫と子供との親子関係を否定する方法は2つあります。 「嫡出否認」と「親子関係不存在確認」です。 「嫡出否認」は、提起できるのは「Parukia196」さんのケースでは前夫のみで、 しかも前夫が子供の出生を知ってから1年以内に申立てる必要があります。 この方法によるのが原則ですが、 妻が夫の子供を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には 子供、父母、親子関係について直接身分上利害関係を有する第三者が 「親子関係不存在確認」を申立てることができるとされています。 この申立てに関しては、申立ての期限もありません。 「Parukia196」さんが亡くなった場合でも、子供の後見人が 申立てることができます。 いずれの方法も、まず家庭裁判所に調停を申立て、 必要な鑑定を行う場合は、申立人がその費用を負担します。 前夫との親子関係が否定されれば、 認知届を出すことによって、生物学上の父が認知することが可能です。 子供が未成年であれば、誰の承諾も不要です。 (鑑定も特に必要ありません) 子供を父親の戸籍に入籍するには、 「Parukia196」さんが子供の親権者として、 (「Parukia196」さんが亡くなっている場合は後見人が) 家庭裁判所に子の氏の変更を申し立て、父親の氏になる許可を得た後、 入籍届を出すことになります。 もし父親が戸籍筆頭者や配偶者でない場合は、 父親を筆頭者とする戸籍が編製され、そこに入籍されます。 いずれの場合も、父親の承諾は不要です。 なお、「Parukia196」さんが亡くなった場合を考えるのであれば、 生物学上の父を後見人に指定する旨の遺言をしておくとよいでしょう。

Parukia196
質問者

補足

Zeusさま ご回答ありがとうございます。前に前夫が嫡出子否認に関して反対しないのであれば出生後1年後という期限はないと聞いた覚えがあるのですが。また「出生を知ってから1年」というのはどう証明すればよいのでしょうか。「ずっと知らなかった」と言っても証拠もない場合などはそれで通るのでしょうか。

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

今晩は。 元夫の「嫡出子否認」(親子関係不在確認)をしてから、現在のご主人の認知を得て、戸籍に入ることになります。 ご参考までに

Parukia196
質問者

補足

rorokoさま、 お返事ありがとうございます。引き続き質問があります。ということは現在の日本の法律ではDNA鑑定で親子関係が立証されても、元夫が承諾しない限り、戸籍上では元夫の子供でしかいられないということで、その場合元夫が亡くなる前に嫡出子否認の証書をとっておいたほうがベターということでしょうか。 また、晴れて嫡出子否認と実父の認知が終わった後、母親である私の戸籍にある子供をどのように実父の戸籍に移せるのでしょうか。 ご存知でしたらご教授ください。お時間とっていただき本当にありがとうございます。