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民法第787条による強制認知と血液検査、もしくはDNA鑑定を伴った、認
民法第787条による強制認知と血液検査、もしくはDNA鑑定を伴った、認知の訴えをしようと思っています。 当時相手方が病院に勤めていたとき、私の母親がそこに入院していました。 母がその時レイプされたのかは不明ですが、その子供を認知せず、「私はそんな見覚えない、会いたくない」と完全拒否の体制です。 その他にも妊娠事件が複数あり、何度も訴えられている性的犯罪者的複数証言あり。 母親は、今でも精神的なショックを受けており、そのストレスが息子の私に飛んでくるので、私もストレスを何年も抱えています。 医者が入院患者を、妻子持ちで社会的立場にもありながら妊娠させるのは、社会問題です。 他にもいろんな役員をしている立場のある相手方です。 表現が悪いですが、このままヤリ逃げさせるわけにはいきません。 なんとしても社会的制裁を与え、あれから月日がかなり経過しているからこのまま時効の状態で、我々が被害者のまま終わるわけにはいきません。 2回だけ、家庭裁判所で、調停を行いました。 調停は何の法律にも縛られず、ただ話し合いだけでしたので、当然相手は認知しないという結果に終わりました。 ならば、科学的にDNA鑑定で識別させれば、相手の拒否にかかわりなく、強制的に認知させることが出来ると調べました。 ただし、ここで問題になるのが、DNA鑑定を相手が拒否した場合、科学的に証明が出来なくなります。 そうなった場合、こちらが泣き寝入りするしかないのでしょうか? そもそもDNA鑑定というのは、訴訟を起こされた場合、絶対にせざるをえないのでしょうか?それとも拒否も出来るのでしょうか? そしてDNA鑑定を拒否された場合、民法第787条は無効になってしまうのでしょうか? 任意認知出来ないのであれば、科学的にDNA鑑定を伴った、民法第787条に基づく強制認知でまずは勝利したいと思っています。 訴訟はお金がかかるので、まずは弁護士なしでもDNA鑑定だけを行い、仮にDNA鑑定を相手が拒否する権利があったとしても、民法第787条で強制認知させることが出来るのかなども教えていただきたいと思います。 私は収入が少ないため、法テラスに行けば助けてくれるのでしょうか? そしてDNA鑑定料金というのは、申立人が出費しなければならないと聞きましたが、仮に親子が確定した場合、DNA鑑定料金は、裁判で相手が負けたときに料金を払うのと同じように、相手が払い、最初に支払った料金は戻ってくるのでしょうか? DNA鑑定が拒否された場合、どのようにして認知させるのでしょうか? 認知後、養育費と慰謝料の請求での訴訟を引き起こすのですが、養育費訴訟と慰謝料訴訟は別々にした方いいのでしょうか? それともすべて一緒に請求したほうがいいのでしょうか? 訴訟を引き起こす前に、認知していない子供、つまり私に 遺産を渡さないようにという遺書を残された後に、認知された場合、 通常認知とは出生時にまでさかのぼり効力をもつとありますが、非摘出子(腹違いの子供)には法律上の摘出子の2分の1の遺産をもらえる権利があるのですが、ちゃんと遺産は相続出来ますか? 長文で文章がまとまっていないので、読みにくかったと思いますが、どうかよろしくお願い致します。
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- morinosa11
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専門的なことは 法律カテゴリーで 相談されたらどうでしょうか?
お礼
法律カテゴリーというものがあったのですね。 書き直します。 ご親切にありがとうございました。