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裁判の判決が出ましたが
3年ほど前友人よりNPO法人を設立し介護ビジネスを起こすから一口のらないかと誘われ 持ち家を某消費者金融より担保に入れて350万造り渡しました。そのうち初めは30万、10万、5万、最後は泣きついてやっと1万返してもらいましたが、それっキリ返済しようとしません 毎月の返済に困っております 資産借用書もあります。弁護士さんにお願いして 裁判を起こし詐欺で訴えました が詐欺の立憲は難しく 結局貸し金の返還になり 裁判の判決は借りたものは返しなさい 年5分で支払い済みの月まで支払えと 主文に書いてあります 相手は出資金だから返さないと控訴するそうです どうなるのでしょうか
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- mikky777
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NO1さんが言われたように、裁判が確定しなければ何とも言えません。 第一審の判決と同様に「貸金」であると確定すれば、あなたは返してもらう権利が有るということに成ります。あとは、相手方に返還する資産が有るか否かの問題になり、資産が有れば、強制執行をかける等して回収するという話に成ります。 もし、NO2さんが言われる「出資」「投資」であると控訴審・上告審で認定され、確定してしまえば、儲けが出ない限り配当は受けられません。「儲けは出ていない」と言われてしまえば、これ以上お金は返ってこないということです。 >30万、10万、5万、・・・1万<というのが、貸金の返金なのか、出資の配当として受け取ったのかが問題ですが、第一審で「貸金」と認定されたのなら、そう認定される証拠が有ったということでしょうから、控訴審でも弁護士が「へま」をしない限り勝訴可能でしょう。腕の良い弁護士を頼むことです。
- debukuro
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株価が下がったから損害を補償せよと言うのに似ていますから。 出資金をを他に流用したとか持ち逃げしたのならさぎも立件出るでしょうがそれも無理なようです。 弁護士次第でしょうね。
- rokko-oroshi
- ベストアンサー率17% (299/1664)
裁判中なら判決が確定するまで争うことになるのでは?
お礼
とても分かり易くご説明 有難うございます。今度7月、控訴審があります。あまり長くかかりますので、相手の思う壺にはまっているのではないかと、弁護士さんにも少し疑心暗鬼になりつつあります。信じてがんばっていきます。有難うございました。
補足
この7月和解をして、月8万24回で返済をしなさいと裁されました。でも二ヶ月たっても払いませんから 請求しました。二ヶ月以上は支払いが出来ない場合は元金に5%載せて1括請求が出来ると書いてありましたので その計算をして改めて 請求書を出しますと 嫌がらせか とかこんなことをしても何もならない云々 ほとほと困っています。大体請求の仕方など知るわけもなく 弁護士さんに言っても 取れるか解らないと中途半端なのです。